勤務条件に関する措置の要求とは、職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定により、給与、勤務時間その他の勤務条件に関して当局が適当な措置を執るよう、人事委員会に要求できる制度です。
 民間の労働者と異なり、一般職の公務員は労働協約締結権などの労働基本権が制約されているため、労働基本権制約の代償措置として、その地位に基づく経済上の権利を確保するために設けられている制度です。
 措置の要求があった場合、人事委員会は、その要求の内容の審査を行い、判定し、その判定結果に基づき、当局に対して勧告を行うなど必要な措置を執ります(地方公務員法第47条)。
 なお、人事委員会は審査の途中で、関係当事者間で自主的に解決できると判断したとき、又は自主的に解決する方が望ましいと判断したときは、関係当事者間に自主的な解決をあっせんする場合があります

措置の要求ができる者の範囲

 秋田県人事委員会に対し措置の要求ができる者の範囲は、秋田県及び秋田県人事委員会が公平委員会の事務を受託している団体(23市町村、14一部事務組合及び1広域連合 ※1)の一般職の職員(一般行政事務に従事する職員、教職員(※2)、警察職員、消防職員など)です。
 これらには、任期付研究員、任期付職員、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び会計年度任用職員のほか、条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員を含みます。
※1 秋田県人事委員会が公平委員会事務を受託している団体の名称は「人事委員会とは」内にある「受託団体一覧」から確認が可能です。
※2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第161号)第37条に定める県費負担教職員の場合は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条による地方公務員法第46条の読み替えにより、任命権者が属する地方公共団体の人事委員会又は公平委員会に措置の要求ができます

措置の要求ができない者について

 退職した者や職員団体など職員本人以外の者は、措置の要求ができません
 また、特別職の職員(地方公務員法第3条第3項各号に掲げる職の地方公務員)は、地方公務員法の規定が適用されないため措置の要求ができません(地方公務員法第4条第2項)。
 さらに、他の法律に地方公務員法第46条が適用除外となる規定等がある企業職員、単純労務職員、特定地方独立行政法人職員は、措置の要求ができません地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第1項、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第17条第1項、同附則第5項、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第53条第1項)。
措置要求できる範囲

措置の要求の対象範囲

 措置の要求の対象は、職員自身の勤務条件に関するものであって、当局の措置によって維持・改善ができるものでなければなりません。具体的な例としては、次の事項などが対象となります。
 なお、個別の要求事項が「勤務条件」に当たるものかどうかについては、その都度、人事委員会が判断します。
1.給与(諸手当を含む。)、勤務時間、休日及び休暇等に関する事項
2.採光、空調、換気など執務環境に関する事項
3.当局が行う福利厚生に関する事項
4.職場の労働安全・衛生に関する事項  

措置の要求の対象とならない事項

 勤務条件ではない事項については措置の要求の対象とはなりません。一概に示すことは困難ですが、例としては、次のものが挙げられます。
1.地方公共団体の管理運営事項に該当するもの 
(ア)地方公共団体の組織に関する事項
(イ)行政の企画、立案および執行に関するもの(例:仕事の進め方についてのもの)
(ウ)予算の編成および執行に関するもの
(エ)議会議案の提案に関する事項(例:条例の制定改廃についてのもの)
(オ)職員定数の決定および配分に関する事項
(カ)任命権の行使に関する事項(例:「○○に昇任させてほしい」、「○○から異動させないでほしい」など、個別の人事上の措置を求めるもの)
2.勤務条件に該当しないもの(例:上司・同僚からの謝罪や説明を要求するもの、人事評価の見直しを求めるものなど)
3.地方公共団体の権限に属さないもの(例:共済組合や互助会などが行うもの、法律の改廃が必要なもの)

措置の要求に関する手続等

 地方公務員法第8条第8項及び第48条の規定に基づき、秋田県人事委員会における職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続等に関し必要な事項は、人事委員会規則10-0(勤務条件に関する措置の要求)(以下「規則」といいます。)で定めております。  

措置要求書の記載事項等

 措置の要求を行う場合は、規則第2条第1項及び第2項に基づき、次に掲げる事項を記載した措置要求書を、書面で提出していただきます(記載事項が網羅されていれば任意の様式で結構です)
1.措置の要求をしようとする職員の職及び所属並びにその氏名
2.要求すべき措置
3.措置の要求をしようとする理由
.措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(地方公務員法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
 措置要求書の提出にあたっては適切な資料を添付してください。なお、提出する書面の部数は、添付書類等も含め原則として正副各1部となります(規則第2条第2項)。 
 人事委員会は、提出された措置要求書について、記載事項及び添付書類並びに要求すべき措置等を調査を行います。この場合において、人事委員会は、適当と認める場合、関係当事者に対し要求すべき措置について、交渉を行うようすすめます(規則第3条)。

措置の要求にかかる事前相談について

 秋田県人事委員会では、秋田県電子申請・届出サービスを通じて、事前に相談に応じております。ご不明な点がある場合にも、お気軽に秋田県電子申請・届出サービスを通じてご相談ください。
(秋田県電子申請・届出サービスはこちらからどうぞ。)