不利益処分についての審査請求とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項に定める懲戒その他意に反する不利益な処分を受けた職員が、同法第49条の2第1項の規定により、人事委員会に審査請求をすることができる制度です。
 この制度は、職員の身分や利益を保護するとともに、人事行政の適正な運営を図ることを目的としています。
 審査請求があった場合、人事委員会は、その処分の適法性・妥当性について審査して、裁決(処分の承認、修正、取消)を行います。

審査請求をすることができる者の範囲

 秋田県人事委員会に対し審査請求をすることができる者の範囲は、秋田県及び秋田県人事委員会が公平委員会の事務を受託している団体(23市町村、14一部事務組合及び1広域連合 ※1)の一般職の職員(一般行政事務に従事する職員、教職員(※2)、警察職員、消防職員など)です。
 これらには、任期付研究員、任期付職員、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び会計年度任用職員を含みます。
 現に在職する職員のほか、懲戒免職又は分限免職により職員の身分を失った方も審査請求をすることができます。
※1 秋田県人事委員会が公平委員会事務を受託している団体の名称は「人事委員会とは」内にある「受託団体一覧」から確認が可能です。
※2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第161号)第37条に定める県費負担教職員の場合は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条による地方公務員法第49条の2の読み替えにより、任命権者が属する地方公共団体の人事委員会又は公平委員会に審査請求をすることができます。

審査請求をすることができない者について

 特別職の職員(地方公務員法第3条第3項各号に掲げる職の地方公務員)は、地方公務員法の規定が適用されないため審査請求をすることができません(地方公務員法第4条第2項)。
 また、他の法律に地方公務員法第49条が適用除外となる規定等がある企業職員、単純労務職員、特定地方独立行政法人職員は、審査請求をすることができません地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第1項、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第17条第1項、同附則第5項、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第53条第1項)。
 さらに、条件付採用期間中の職員、臨時的任用職員は、地方公務員法第49条第1項及び第2項並びに行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定が適用除外となる規定等があるため審査請求をすることができません(地方公務員法第29条の2第1項)。
審査請求できる範囲

審査請求の対象となる不利益処分

懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分(地方公務員法第49条第1項)

 審査請求の対象となるのは、職員の意に反する不利益な処分であり、具体的には次のとおりです。
  • 懲戒処分である免職、停職、減給、戒告
  • 分限処分である免職、降任、休職、降給 
 なお、事情によって、転任、配置換、兼職、出向等も不利益処分となりうることから、個々の処分の内容によって具体的に決定します。
 ※職員の意に反しない又は職員の同意の下に行われる免職、休職や降任については、不利益処分には該当しません。
 ※地方公務員法第28条の2に基づく管理監督職勤務上限年齢による降任等については、原則として不利益処分に該当しません。

不利益な処分には当たらないとされる例

  • 人事異動に関する決定で、決裁された段階にとどまり、まだ外部には表示されていないもの(人事異動内示など)
  • 法律上の権利義務関係に直接的に変動をもたらさないもの(訓告、厳重注意、あっせん、勧告など)
  • 一定の要件を満たしたことにより、法律上当然に効果が発生したにすぎないもの(欠格事項に該当したことによる地方公務員法第28条第4項に基づく失職、条例に基づき行われる欠勤に対する給与減額など)

審査請求をすることができる期間

 審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。
 また、処分のあったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができません(地方公務員法第49条の3)

審査請求に関する手続等

 地方公務員法第8条第8項及び第51条の規定に基づき、秋田県人事委員会における職員の不利益処分についての審査請求に関する手続等に関し必要な事項は、人事委員会規則10-1(不利益処分についての審査請求)(以下「規則」といいます。)で定めております。

審査請求書の記載事項・添付書類等

 審査請求を行う場合は、規則第9条第1項に基づき、次に掲げる事項を記載した審査請求書を添えて提出していただきます(記載事項が網羅されていれば任意の様式で結構です)。
  1. 審査請求人の氏名、住所及び生年月日(審査請求人が現に職員である場合は、その職及び所属も記載してください)
  2. 審査請求人が処分を受けた当時の職及び所属
  3. 処分者の職及び氏名
  4. 処分の内容及び処分を受けた年月日
  5. 処分のあつたことを知つた年月日
  6. 審査請求の趣旨及び理由
  7. 口頭審理を請求する場合には、その旨及び公開又は非公開の別
  8. 地方公務員法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書の交付を受けた年月日(処分説明書が交付されなかつたときは、その経緯
  9. 審査請求の年月日
  10.  地方公務員法第49条の3に規定する期間の経過後において審査請求をする場合には、そのことに関する正当な理由
     
 審査請求書の提出時には、地方公務員法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書の写しを添えて提出していただきます(規則第9条第2項)。
 この際、必要と認める資料を添付することができます(規則第9条第3項)。
 なお、提出する書面の部数は、添付書類等も含め原則として正副各1部となります(規則第8条)
 
 提出された審査請求書は、人事委員会で記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査いたします。調査の結果、審査請求書に重要な不備があるときには、補正をお願いする場合があります(規則第10条)。

審査請求にかかる事前相談について

 秋田県人事委員会では、秋田県電子申請・届出サービスを通じて、事前に相談に応じております。ご不明な点がある場合にも、お気軽に秋田県電子申請・届出サービスを通じてご相談ください。
(秋田県電子申請・届出サービスはこちらからどうぞ。)