国民健康保険法第92条の規定に基づき、次の処分に対する不服申立ての審理・裁決を行う第三者機関として県に設置されています。

審理対象

 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(拠出金を除く。)に関する処分

委員の構成

  1. 被保険者を代表する者 (3名)
  2. 保険者を代表する者 (3名)
  3. 公益を代表する者 (3名)