審議会等の名称

秋田県麻薬中毒審査会

所管部課名

秋田県健康福祉部医務薬事課

設置日

知事が措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるとき。

設置目的

麻薬中毒措置入院者の継続入院の適否について審査を行うため。

設置根拠

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年3月17日法律第14号) 第58条の13

委員人数

5名(法律又は麻薬中毒者の医療に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命)

委員任期

知事が措置入院者につき入院を継続する必要があると認めた日から措置入院者が退院した日まで。