秋田県地球温暖化対策推進条例第9条に規定する温室効果ガス排出抑制計画書における基準年度の変更に係る事前協議について

 秋田県地球温暖化対策推進条例第9条に規定する温室効果ガス排出抑制計画書における基準年度は、原則、計画初年度の前年度としています。

 しかし、例えば、令和4年度中に夏期の節電対策により15%以上の節電を実施したなど、基準年度において事業活動が著しく変動した場合等の特別な事情がある場合、前年度以外を基準年度とすることが合理的と認められるときは、県との協議(事前協議といいます。)により前年度以外を基準年度とすることができることとしています。

 計画書における基準年度の変更に係る事前協議については、次のとおり実施することとしましたのでお知らせします。

事前協議の実施時期

 事前協議は、計画書の提出前に実施します。

事前協議に係る提出書類

 事前協議にあたっては、別紙の「基準年度変更理由書」(以下「理由書」といいます。)1部を、秋田県生活環境部温暖化対策課に提出してください。

理由書の提出方法

 理由書は、持参、郵送又は電子メールで提出してください。

変更後の温室効果ガス排出量

 変更後の基準年度における温室効果ガス排出量は、原則として、計画初年度の前年度を除く過去3年間の平均値又は計画初年度の前々年度のどちらかとなります。

※令和4年度分提出分の場合、変更後の基準年度は、原則として令和1年度から令和3年度の平均値又は令和3年度のどちらかとなります。

事前協議の結果の連絡等

 基準年度の変更に合理的な理由があると認められるときは、温暖化対策課から担当者あてに、協議の結果を連絡します。
 変更理由を審査するため、追加の資料の提出をお願いする場合があります。また、協議の過程において理由書の修正等をお願いする場合があります。

その他

 事前協議終了後は、計画書の「特記事項」欄に基準年度を変更する旨を記載するとともに、当該理由書を計画書に添付してください。

事前協議に係る理由書の提出先

 秋田県 生活環境部 温暖化対策課 調整・省エネルギーチーム

  • 郵便番号 010-8570
  • 住所 秋田市山王四丁目1番1号
  • 電話番号 018-860-1573
  • ファクシミリ 018-860-3881
  • E-mail en-ondanka@pref.akita.lg.jp

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