各種特別給付金および特別弔慰金として交付を受けた記名国債の交付後の手続きについては、次のとおりです。

基本的に、記名国債に関連する手続きの窓口は、償還金支払場所(郵便局等)となっております。

財務省ウェブサイトの「財務省FAQ」にも、戦没者等の遺族等に対して発行される記名国債に関する記載がありますので、併せてご覧ください。

財務省FAQの国債に関するページはこちら

償還金支払場所とは

国債裏面の償還金支払場所欄に記載されている郵便局等のことを指します。

  • 郵便局
  • 日本銀行本支店、代理店(主な銀行の本店及び主要な支店)

1 償還金の受け取り方法について

お手持ちの国債に記載している支払期日が来ましたら、事前に指定している償還金支払場所で、あらかじめ印鑑等届出書で届けてある印鑑を国債の賦札に押し、これと引換えに償還金を受け取ることができます。

償還金を受け取る際には本人確認が必要ですので、運転免許証や健康保険証等をご持参ください。

償還金支払場所がゆうちょ銀行の店舗又は郵便局の場合は、振替預入(記名者ご本人の口座へ自動振込み)にすることもできます。
振替預入の手続きについては、償還金支払場所にお問い合わせください。

また、生活保護法による生活保護を受けている方や同様な状態にあると福祉事務所長が認める生活困窮の方は、支払期日前に買上償還を行うことができる場合があります(特別買上償還については、市町村窓口にお問い合わせください)。

2 記名者が死亡した場合

記名者(受取人)が死亡した場合は、残りの賦札があるときは、記名者の相続人が国債裏面の記名を変更することによって、引き続き償還金を受け取ることができます。
具体的な手続等については、償還金支払場所にお問い合わせください。

記名者死亡に伴う記名変更に必要な書類

  1. 記名国債証券記名変更請求書(償還金支払場所で交付します。)
  2. 国債 
  3. 記名者の死亡を確認できる戸籍書類(記名者の除籍抄本等)
  4. 先順位の相続人であることが証明できる戸籍謄(抄)本
  5. 印鑑
  6. 届け出る印鑑の印鑑登録証明書又は運転免許証等の請求者の本人確認書類
  • 国債の償還金の受取方法を口座振込に指定していた場合、国債は貯金事務センターで保管され、国債の代わりに預かり証である「証券保管証書」が交付されています。
    手続に際しては、証券保管証書に記載の取扱郵便局に国債に代えて証券保管証書を提出します。
  • 国債の記名者が戸籍上の氏名を変更した場合又は記名に誤りがある場合にも、同様の手続で記名を変更することができます。

3 償還金支払場所を変更したい場合

元の償還金支払場所又は変更を希望する償還金支払場所で、「償還金支払場所変更請求書」に国債を添えて変更手続をすることになります。
詳しくは償還金支払場所にお問い合わせください。

償還金支払場所変更に必要な書類

  1. 償還金支払場所変更請求書(償還金支払場所で交付します。)
  2. 国債
  3. 印鑑

4 国債を紛失した場合

国債を滅失又は紛失したときは、届出により再発行されます。 
なお、届出に際しては、償還金の支払を受けていた償還金支払場所(郵便局等)において証券の種類・記号番号及び残りの賦札枚数をあらかじめ確認した後に手続を行うことになります。

手続機関は日本銀行本支店又は代理店ですが、郵便局でも取り次ぎ可能とのことですので、償還金支払場所が郵便局である場合は、郵便局にご相談ください。

国債を紛失、滅失した際の届け出に必要な書類

  1. 証券(利賦札)滅紛失届(手続機関で交付します。)
  2. 印鑑
  • 新しい国債は、届出をしてから3か月間国債が発見されなかった場合に再発行されます。
  • 届出をした後に国債が見つかった場合には、その国債を使用することになりますので、滅紛失届を提出した機関に「滅紛失証券(利賦札)発見届」を提出する必要があります。

5 国債を汚染・き損した場合

国債を汚染又はき損(汚した・破ったなど)した場合は、届出により再発行されます。

手続機関は日本銀行本支店又は代理店ですが、郵便局でも取り次ぎ可能とのことですので、償還金支払場所が郵便局である場合は、郵便局にご相談ください。

国債を汚染・き損した際の届け出に必要な書類

  1. 汚染き損証券引換請求書(手続機関で交付します。)
  2. 国債
  3. 印鑑