各種加算の算定にあっては、その算定要件や所要の届出を確認のうえ、手続きをお忘れないよう注意してください。
  • 加算・減算の要件等について改正がある場合、又は施設・事業所の状況に変更がある場合は、届出書の提出が必要です。 新しい要件に則して届出を行ってください。なお、新たに算定される加算・減算の算定根拠が確認できる書類も添付ください。
  • 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」については、変更届出する項目のみに○を付けてください。
  • 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」には、変更前と変更後を確実に記入してください。記入がない加算については、システムの入力時に届出がなかったものとして扱われる場合があります。
  • 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は下記ダウンロードから取得できます。
令和3年度報酬改定等の関連情報は下記リンクをご確認下さい。

令和3年度介護報酬改定等の関連情報

 

居宅療養管理指導費の算定について

薬局である指定居宅療養管理指導事業所において、薬剤師以外の者が指定居宅療養管理指導を行った場合は、居宅療養管理指導費を算定することはできませんので、御注意ください。

 

 

特定事業所集中減算(居宅介護支援事業所)について

平成30年度から居宅介護支援事業所の指定権限が保険者へ移譲されたため、平成30年度前期分以降の、特定事業所集中減算に関する、問い合わせ、書類の提出先は各保険者となります。

また、書類の様式は県様式から変更となるため、各保険者に確認を行った上で提出をお願いいたします。

 

通所介護・通所リハビリテーションの規模区分

通所介護事業所(定員19人以上)及び通所リハビリテーション事業所は、これまでどおり、前年度の利用実績により当年度の規模を区分します。「規模区分計算表」により実績を確認のうえ、変更があるときは「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」により届け出てください。(提出期限:3月15日)

※地域密着型通所介護の創設により、小規模型通所介護費の算定区分は廃止されます。
現在、「定員19人以上」であり、かつ、「小規模型通所介護費を算定している」通所介護事業所は、「通常規模型通所介護費」以上への区分変更を行う必要がありますので、上記により「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください。

サービス提供体制強化加算及び特定事業所加算(訪問介護)の算定要件を確認しましょう

前年度の実績により当年度の算定可否が決まります。新たに算定する場合や変更あるときは「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」により届け出てください。

  • 提出期限:短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、介護保険施設(4月1日)
  • 提出期限:上記以外のサービス(3月15日)

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算についてを参照してください。

中重度者ケア体制加算及び認知症加算(通所介護)の算定要件を確認しましょう

通常の基準を上回る所要の人員配置に加え、前年度又は届出の属する月の前3ヶ月の実績(利用者に占める中重度者等の割合)により当該加算の算定可否が決まります。新たに算定する場合や変更あるときは「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」により届け出てください。
※1当該加算を4月から新たに算定する場合は、3月15日までに届け出てください。
※2当該加算の算定を届け出ている事業所が算定要件を満たすことができなくなった場合は、速やかに加算の取り下げを届け出てください。

本県指定事業所に係る書類提出先

秋田県健康福祉部長寿社会課介護保険チーム

ダウンロード

リンク

外部リンク

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」