公有地の拡大の推進に関する法律

 都市計画施設の区域内に所在する土地や、都市計画区域内で道路や公園などの区域決定された区域に所在する土地などで、一定の規模を越える面積の土地を有償で譲渡しようとする場合は、届出が必要です。
 また、地方公共団体などに土地の買い取りを希望する場合は、申出をすることができます。これらは公有地の拡大の推進に関する法律(略:公拡法)に基づくもので、公共目的のために必要な道路、公園・緑地などの土地を計画的に確保することを目的としています。

「届出」が必要な場合

土地所有者が次の面積以上の土地を有償で譲渡する場合は、届出が必要です。

  1. 都市計画施設の区域内の土地
  2. 都市計画区域内の土地(道路予定地、都市公園予定地、河川予定地等)
  3. 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業施行区域内の土地
  4. 新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の施行区域内の土地
  5. 都市計画区域内生産緑地地区内の土地
    (1~5の区域内の土地で面積 200m2 以上の場合)
  6. 都市計画区域内(市街化調整区域を除く)に所在する土地で次の面積以上の場合  
    • 市街化区域内の場合・・・5,000m2以上    
    • 上記以外の都市計画区域・・・10,000m2以上

※都市計画区域等については、こちらをご覧ください。

区域についての説明

「申出」ができる場合

 都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の土地で、面積が 200m2以上の土地の所有者が、地方公共団体等に土地の買い取りを希望する場合には、その旨を申し出ることができます。

届出及び申出の提出先

土地の所在する市町村の市役所、町村役場
※各市町村の窓口は、本ページ下部でダウンロードできます。

様式及び添付資料等

様式

添付資料
土地の位置図、土地の形状が分かる図面を添付してください。

※届出書様式について、法改正により令和3年1月1日より押印不要となりました。 これまでの様式(押印箇所が削除されていないもの)につきましても、押印不要でそのままご利用いただけます。なお、様式の新旧を問わず、押印済の届出書でも受け付けいたします。

罰則等

 届出が必要な土地を届出しないで有償譲渡した場合、虚偽の届出をした場合などには罰則規定があります。

税制上の優遇措置の適用

 公拡法の届出又は申出にかかる買い取り協議成立による地方公共団体等への土地譲渡所得については、1,500万円までの特別控除の適用を受けることができます。

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