道路・河川などはみんなの財産

 一般に官地と呼ばれている土地(道路・河川・農道・水路等)は、みなさんが共同で使う大切な財産(公共用財産)ですので、そこに建物を建てたり、工事をすることはできません。また、ビラや看板を貼ったり、置いたりすることも出来ません。
 公共用財産に係る工事をしようとしたり、私有地との境界を決めたいときには、用地課管理班までご相談下さい。

管理班が取り扱う主な業務

  • 公共用財産と私有地との境界確認
  • 公共用財産の使用(占用)許可
  • 国有地の払下げ(財務事務所取扱)のための用途の廃止
  • 開発行為の許可
  • 野外広告物の設置の許可
  • 車両出入口設置に伴う県道の工事の承認
  • 砂利の採取の許可
  • 急傾斜崩壊危険区域での住宅の新築、改築の許可

図:河川敷地の説明

図:公用財産と私有地の境界