大規模土地取引の事前指導申出制度

制度の要点

 土地売買等の届出が必要な土地の取引で一定の規模を越える大規模な開発行為を目的とした土地取引の場合は、土地売買等の届出及び開発に係る他の関係法令による許可申請、届出等の手続きに先立って、知事に事前指導申出書の提出が必要となります。
 申し出された内容について、利用目的にかかる土地利用規制関係法令との適合性について事前に審査することにより、適切かつ合理的な土地利用の確保を図るとともに、支障がないと認められる場合にあっては、事業等の実施に必要な手続きの事前指導を行うことにより、手続きの円滑化を図ります。

対象地域

届出の対象となる地域は、県内全域です。

内容及び必要手続き

大規模土地取引とは 

 土地の区画形質を変更する目的(土石等の採取及び木竹の伐採等を含む。)で、土地を取得するために売買の契約等を締結しようとする場合であって、取得予定の一団の土地の面積が5haを越える場合、事前指導申出の対象となります。
 売買等の契約とは、権利の移転及び設定するための契約、仮契約、売買予約をいいます。

事前指導申出の内容

  1. 取得予定の土地の所在地番、地目、面積、取得予定価格
  2. 事業概要(継続事業である場合は、その全体計画)
  3. 予定建築物等の規模
  4. 事業費及び資金計画

必要な添付書類

  1. 位置図、現況平面図、土地利用計画図(施設配置計画、道路計画など)
  2. 土地利用計画概要書(予定施設の種類及び規模、土地利用計画、防災・自然環境保全及び公害防止に関する措置、 利水排水計画)
  3. 開発事業者が法人の場合は、その定款

以上について各5部提出

提出先

土地の所在する市町村窓口となります。(国土利用計画法に基づく土地取引の事後届出と同じ窓口です。)
※各市町村の窓口は、本ページ下部でダウンロードできます。

秋田県大規模取引事前指導要綱

秋田県大規模取引等事前指導要綱( PDF形式 )
様式のダウンロード(PDF形式一太郎形式ワード形式

※申出書様式について、要綱改正により令和3年4月1日より押印不要となりました。 これまでの様式(押印箇所が削除されていないもの)につきましても、押印不要でそのままご利用いただけます。なお、様式の新旧を問わず、押印済の申出書でも受け付けいたします。

 

ダウンロード

※届出書様式について、法改正により令和3年1月1日より押印不要となりました。 これまでの様式(押印箇所が削除されていないもの)につきましても、押印不要でそのままご利用いただけます。なお、様式の新旧を問わず、押印済の届出書でも受け付けいたします。
※届出書様式について、法改正により令和3年1月1日より押印不要となりました。 これまでの様式(押印箇所が削除されていないもの)につきましても、押印不要でそのままご利用いただけます。なお、様式の新旧を問わず、押印済の届出書でも受け付けいたします。