林業・木材産業改善資金(無利子資金)

 新しい事業を始める、機材や設備を充実させる、働く環境を整えるなど、様々な事業計画をサポートするため、国と県が原資を造成して、無利子で貸付を行っています。
 なお、本資金の貸付けを受けて、共同利用に供する機械及び装置(1台又は1機の取得価格が330万円以上のもの)を取得した場合、固定資産税(1.4%)が取得後3年間に限り、2分の1に軽減されます。(対象:森林組合、森林組合連合会、中小企業等協同組合(事業協同小組合、企業組合を除く)、協業組合)

貸付内容 貸付対象者 融資限度額 償還期間
(据置期間)
林業・木材産業改善資金 

 林業・木材産業改善措置(注1)を導入する際の次のことに必要な資金

  1. 施設の改良、造成又は取得に必要な資金
  2. 造林に必要な資金
  3. 立木の取得に必要な資金
  4. 立木を伐採し、又は木材の搬出を行うのに必要な資金
  5. 森林について賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金を支払い、又は当該権利の存続期間に対する対価の全額を一時に支払うのに必要な資金
  6. 林業機械、林産物の加工に用いられる機械その他の林業経営又は木材産業経営の改善を図るのに必要な施設について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時に支払うのに必要な資金
  7. 森林の施業又は立木の管理を継続して委託する場合において、当該委託の期間に対する委託料を支払うのに必要な資金
  8. 能率的な林業又は木材産業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金
  9. 林業経営又は木材産業経営に関し専門的知識を有する者の助言又は指導を受けるのに必要な資金
  10. 林業経営若しくは木材産業経営の改善に必要な調査又は通信及び情報処理機材の取得に必要な資金
  11. 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金
  12. 前各号に掲げるもののほか、経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営又は木材産業経営の改善に伴い必要となる資材費、機械又は施設の修理費又は検査費等に充てるのに必要な資金
  1. 森林所有者、林業労働従事者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、素材生産業者、素材生産組合、林業経営を行う市町村など(会社の場合、資本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下のもの又は常時使用する従業者の数が300人以下のものに限る。)
  2. 木材製造業、木材卸売業又は木材市場業を営む者(資本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が100人(木材製造業を営む者にあっては、300人)以下の会社若しくは個人に限る。)とその組織する団体(木材協同組合など)

林業事業の場合

  • 個人
    1,500万円
  • 会社
     3,000万円
  • 団体
     5,000万円

木材製造業、木材卸売業又は木材市場業に係る事業を実施する場合

  • 1億円

※ただし、県知事が必要があると認める場合においては、上記の貸付限度額にかかわらず、県知事が農林水産大臣と協議をして定めた額となる。

10年(3年)

※県が事業内容に応じて定めます。また、償還期間には特例措置があります。

(注1)林業・木材産業改善措置

  1. 新たな林業部門の経営の開始
    例)新たに素材生産事業、木炭生産やきのこ栽培などを開始するため、必要な機械や施設を導入する場合です。施設を導入する場合、新たに長伐期施業や複層林施業を実施する場合が対象となります。また、森林認証を取得して行う林業経営も対象になります。
  2. 新たな木材産業部門の経営の開始
    例)新たに合板製造、集成材製造、ラミナの生産、チップ製造、プレカット加工、木材市場業などを開始するため、必要な機械や施設を導入する場合が対象となります。
  3. 林産物の新たな生産方式の導入
    例)生産性の向上、品質の向上などに役立つ林業生産機械や木材加工機械を新たに導入する場合や、木材乾燥施設や木質バイオマス利用施設が対象となります。また、機械や施設だけでなく、複数の森林所有者の森林を取りまとめて森林施業の集約化を始める場合なども対象になります。
  4. 林産物の新たな販売方式の導入
    例)物流コストの低減や売上高の向上に役立つシステムや設備を導入する場合や、ITを活用した販売方式が対象となります。また、機械や施設だけでなく、量的なまとまりを確保した取引手法の導入や、製品への負荷価値向上のための取組みも含まれます。
  5. 林業労働に係る安全衛生施設の導入
    例)防振装置付きチェーンソー、防振装置付き携帯用刈払機、電動式刈払機、自走式刈払機、自動枝打機、玉切り装置、人員輸送車、振動障害予防器具、無線機器、人員輸送用モノレール、作業現場に設置する休憩施設などを導入する場合が対象となります。
  6. 林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入
    例)休憩室、更衣室、浴場、シャワー、トイレなどを備えた施設などの導入が対象となります。

 

〇ご利用をお考えの方へ

 本資金は、秋田県から貸付けを受ける方法と、民間融資機関から貸付けを受ける方法の2つがあります。まずは、最寄りの森林組合、民間金融機関(※2)、地域振興局森づくり推進課「林業・木材産業改善資金」担当窓口へご相談ください。なお、借り入れに係る申請は随時受け付けています。

(※2)現在、秋田県内の取扱い融資機関は「秋田県信用組合」のみとなっています。他の金融機関から貸付けを受けたい場合は、最寄りの地域振興局森づくり推進課の担当窓口へご相談ください。

 

〇林業・木材産業改善資金造成額(秋田県) [13KB]