県では、県有普通財産である土地のうち、道路や河川事業に伴って発生した不用地(廃道・廃川敷地)について、一般の方などに売り払いすることとしています。

売り払いは一般競争入札により行うことが原則となりますが、面積が狭小、接道がない場合など、単独の利用が困難と考えられる土地については、隣接する土地所有者の方(特別縁故者)に随意契約により売り払いすることがあります。

現在所有している不用地(廃道・廃川敷地)についてお知りになりたい場合は、管轄の地域振興局建設部用地課までお問い合わせ下さい。

なお、平鹿地域振興局管内については該当する不用地(廃道・廃川敷地)はございません。