私から、新型コロナウイルスへの対応について、県民の皆様に対し、情報提供、また、お願いをいたしたいと存じます。
 県内では、先週10日と11日に新たに4名の感染例が確認され、この中には中学校、高等学校の生徒が含まれるなど、感染の状況も変化してきております。
 県では、秋田市及び周辺地域の県立高校などを臨時休業としたほか、今後も感染者の行動歴から濃厚接触者等の確実な把握に努めますとともに、入院医療体制の整備を進め、さらなる感染の拡大を防いでまいります。

 まず、県民の皆さんに医療体制の整備についてお知らせします。
 はじめに、入院医療体制について、感染者の入院は、これまで9病院30床の感染症病床で受け入れておりますが、感染症指定医療機関のほか、一般病院にも協力を要請しまして、14病院で計93床の病床を確保したところでございます。
 また、まん延期を見越した軽症者等の療養施設の確保については、休床の病棟や宿泊施設の借上げにより対応する方針でございまして、まずは県の共済組合施設でございます「ルポールみずほ」や「ふきみ会館」を今月中には活用できますよう準備を整えてまいります。
 なお、入院患者の受入れは、医療関係者と情報を共有しながら迅速に決定する必要があることから、専門家も参画する調整本部を県に設置します。ただ、医療関係者が全県から集まることは時間もありますし、また、なるべく医療関係者同士も遠隔地の医療関係者同士が接触することも避けようと思いまして、ウェブ会議システムを活用して入院調整を行うことにしてございます。
 外来医療体制についても、帰国者・接触者外来の増設を、なお一層進める必要があることから、県医師会から提言ございました仮設の診療所の新規設置に向けて、県医師会と調整や検査体制の整備などについて具体的に作業に入ってございまして、早急な整備を目指してまいります。

 次に、県立学校、秋田技術専門校の臨時休業でございます。
 今回の感染者の発生を受け、秋田市、男鹿市、潟上市、南秋地域の県立学校及び西仙北高校について、今日から4月26日まで臨時休業することとしました。
 県立学校については、一部の地域を除いて4月6日に授業を再開したところですが、これらの学校については当面の間、休業することで感染拡大の防止を図ってまいります。
 また、秋田市にあります秋田技術専門校についても同様に、本日から4月26日まで臨時休業いたします。

 次に、県外との不要不急の往来の自粛及び日常におきます県民の皆さんの外出等についてでございます。
 県内での感染拡大を防止するため、県外との往来を控えていただきたいと思います。特に緊急事態宣言の対象とされます東京都など7都府県をはじめとした大都市圏との往来は、くれぐれも自粛されるようお願いします。
 また、緊急事態宣言の趣旨を踏まえ、宣言の対象地域から本県への不要不急の移動を控えますよう、ご家族、ご友人などに適切なアドバイスをお願いいたします。
 事業者の皆様には、対象地域からの転勤移動者がいる場合、在宅勤務をはじめ最大限の感染防止対策をお願いいたします。
 県外から来られました方は、自らが感染していることを想定し、2週間程度、外出を控え、人との接触を最小限にするよう重ねてお願いします。
 また、県民の皆さんには、休日等において人混みが想定されます場所への不要不急の外出を可能な限り避けていただくようお願いします。

 次に、4の三つの「密」を避けることについてであります。
 県民の皆様には、手洗いなど基本的な感染防止対策を徹底するとともに、「密閉」「密集」「密接」の三つの「密」を避けていただくとともに、発熱や咳など少しでも体調に異変があれば、通勤・通学などを控えるようお願いします。
 加えて、可能な限り、スーパーなどの買物におきましても、レジで待つ間に人と人との間隔を可能な限り空け、また、お客さん同士の会話も最小限にしていただくことをお願いします。

 5番目として、接客を伴う飲食店(※)の利用自粛でございます。
 大都圏など感染者が急増してございます地域では、夜の繁華街での接客を伴う飲食の場で感染が疑われる事例が多数発生しております。政府からは、繁華街の接客を伴う飲食店等への外出の自粛要請を全国に拡大する方針が示されております。この点についてもよろしくお願いします。
 また、接客を伴わない食堂やレストラン、居酒屋等においても、換気や出入りの際の手洗いに十分配慮をいただくほか、客席を間引くなど、不特定の客同士が近接しないような工夫もお願いします。

 また、ハラスメントの防止でございます。
 感染された方やご家族、医療機関やその他の関係者に対し、嫌がらせやSNS等での誹謗中傷が見受けられます。また、不確かな情報により、全く関係のない企業や県民が風評被害で苦しんでおります。こうした行為は人権侵害であり、名誉棄損に当たる場合もあります。県や市町村から発信する正しい情報を受け取り、冷静な行動をお願いします。

 最後に、県民の皆様に対しては、これは他人事ではなく、ご自分のこととして捉え、冷静な行動をさらに徹底するようお願いいたします。

 

(※)いわゆる風営法の第2条第1項第1号に掲げる営業を営む飲食店をいいます。