水質汚濁防止法第15 条の規定に基づき、県内の公共用水域のうち、八郎湖、田沢湖、十和田湖について、環境保全を図るため、化学的酸素要求量(COD)等の生活環境の保全に関する項目や、重金属等の人の健康の保護に関する項目の検査を行っています。