制度に関するQ&Aを掲載します。

Q1:建設業許可を取得していない業者でも、制度に登録申請することは出来ますか?
A1:建築労働組合又は技能組合の推薦を受けた上で、建築労働組合又は技能組合を通じて申請してください。

Q2:市町村等では毎週月曜日にHPに発注情報を掲載していますが、県ではHPに掲載する日を決めていますか?
A2:ホームページでの公開はしません。各発注課所でその都度登録業者へ電話等で見積もり提出依頼をします。

Q3:市町村等では、建築一式の許可を持っている者はタイル、ブロック工事も含めた大工仕事についても、建築付帯工事として受注できますが、県ではどのような取り扱いを行いますか?。
A3:各発注課所の判断で、修繕内容を勘案し見積参加可能業種を選定しますので、修繕発注書の見積参加資格要件をご確認ください。
 登録の際は、事業者は建設業許可がある業種についてのみ、申請書の該当欄に○をつけてください。

Q4:火災報知設備は「特殊な設備機器等に係る修繕」ということで、小規模修繕の対象外となっておりますが、消火栓等の消防用設備修繕は対象となりますか?
A4:消防関係の設備修繕等に関しては、建設業許可の消防施設工事業の許可が必要であり、当制度では消防施設工事の業種登録を設定していないため、対象となりません。

Q5:最低制限価格の設定はありますか?
A5:設定はありません。

Q6:再見積り基準はありますか?
A6:予定価格を下回る有効な見積りがない場合は、一番低い金額の見積書を提出した者と協議する場合があります。

Q7:フロー図等はありますか?
A7:発注から請求の流れを示したものをダウンロードコーナーに追加します。

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