県では、宅地建物取引業法の規定に基づき、宅地建物取引業者又は宅地建物取引士を監督処分するに当たり、その処分の公正を確保し、法の適正な運用を期することを目的として、従来の処分基準を見直し、新たな処分基準を制定しましたのでお知らせします。