秋田県において、特殊肥料を生産又は輸入する場合は、令和2年12月1日に施行された「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づいた届出が必要です。

 なお、令和2年11月30日までに、これまでの肥料取締法に基づき届出が受理されたものについては、法改正に伴う手続き等はありません。

<更新情報> 押印の取扱い見直しに伴う、様式等の変更

1 窓口(提出先・相談先)

  • 県内事業者の場合・・・最寄りの地域振興局農林部農業振興普及課(複数の地域振興局管内に事業所などが所在している事業者は水田総合利用課へ。)
  • 県外事業者の場合・・・秋田県農林水産部水田総合利用課

 生産又は輸入しようとする肥料が特殊肥料に該当するかどうかは、窓口へお問い合わせ下さい。なお、窓口の連絡先は下段「7 窓口・連絡先」をご参照ください。

2 生産(輸入)の開始届出

 秋田県で特殊肥料の生産又は輸入を行いたい事業者は、その事業を開始する一週間前までに、秋田県に届け出る必要があります。窓口へ以下に掲げる届出書2部と添付書類各1部を提出してください。

届出様式(正副2部を提出)

添付書類

  1. 登記簿謄本(写し)又は住民票(写し)
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律に基づく表示(案)
  3. 分析結果報告書(写し)(注1)
  4. 生産工程図(注2)
  5. 生産する事業所及び保管施設の位置図(注3)
  6. 原料の調達先を証明する書類(注4)
  7. 肥料生産業務委託契約書など(注5)
  • (注1):堆肥、動物の排せつ物の場合。
  • (注2):原料の調達先と使用割合を明記して下さい。
  • (注3):輸入業者に限って、生産する事業所の位置図は不要。
  • (注4):必要に応じて、注文書や廃棄物処理委託契約書の写し。
  • (注5):肥料の生産を他の法人等に委託する場合。

3 届出内容の変更について

 秋田県に届出を行った事業者は、届出内容に変更があった場合、変更を生じた日から二週間以内に、秋田県に届け出る必要があります。窓口へ以下に掲げる変更届出書2部と添付書類各1部を提出してください。

届出様式(正副2部を提出)

添付書類

  1. 登記簿謄本(写し)又は住民票(写し)(注1)
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律に基づく表示(案)(注2)
  3. 分析結果報告書(写し)(注3)
  4. 生産工程図(注4)
  5. 生産する事業所及び保管施設の位置図(注5)
  • (注1):社名、代表者及び本社所在地変更の場合。
  • (注2):表示事項が変更の場合。
  • (注3):堆肥、動物の排せつ物で、成分内容変更の場合。
  • (注4):製造方法が変更となった場合。
  • (注5):事業所所在地の変更などの場合。

4 生産(輸入)の廃止届出

 秋田県に届出を行った事業者は、事業を廃止した場合、事業を廃止した日から二週間以内に、秋田県に届け出る必要があります。窓口へ以下に掲げる廃止届出書2部を提出してください。

届出様式(正副2部を提出)

添付書類

  • 不要

5 留意点

  • 肥料の銘柄ごとに届出が必要です。1つの事業所で複数の肥料を生産又は輸入する場合は、複数の届出が必要になります。
  • 原料の変更や大幅な生産工程の変更を行うと、肥料の品質や法に基づく肥料の種類が変化する可能性があります。事前に県へご相談下さい。

6 副本の返還

 県で届出を受理後、副本を返還します。届出の証明となるので大切に保管して下さい。

7 窓口・連絡先

  • 秋田県農林水産部 水田総合利用課     018ー860ー1785
  • 鹿角地域振興局農林部 農業振興普及課   0186-23-2123
  • 北秋田地域振興局農林部 農業振興普及課 0186-62ー3950
  • 山本地域振興局農林部 農業振興普及課   0185ー52ー2161
  • 秋田地域振興局農林部 農業振興普及課   018ー860ー3371
  • 由利地域振興局農林部 農業振興普及課   0184ー22ー7551
  • 仙北地域振興局農林部 農業振興普及課   0187ー63ー6111
  • 平鹿地域振興局農林部 農業振興普及課   0182ー32ー9501
  • 雄勝地域振興局農林部 農業振興普及課   0183ー73ー5180

8 その他

  • 生産又は輸入とともに、販売も行う場合は肥料販売業務の届出も必要です。届出の詳細については、以下リンク先を参照ください。
  • 輸入業者に限って、県内に事業所が無い場合や県内で肥料を保管しない場合は、販売業務の届出が不要になる場合もあります。

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