一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄 1 ~ 6 の項目のいずれかに該当する方は、「渡航事情説明書と必要書類(起訴状の写しや判決謄本など)」を提出していただく必要がありますので、あらかじめ県庁のパスポート窓口(018-860-1112)までご連絡ください。

なお、手続きに2か月以上かかることがありますので、渡航を予定する場合は、十分な時間の余裕をもってご相談ください。

 ※手続きは県庁のパスポート窓口のみとなります。

【 参考 】

一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄 1 ~ 6の項目

  1. 外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。
  2. 現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。
  3. 現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。
  4. 旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。
  5. 日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。
  6. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され、外国から帰国したことがありますか。

上記6つの質問について、すべて「いいえ」であれば、申請に問題はありません。1つでも「はい」がある場合は事前の審査が必ず必要です。また、過去にこのような履歴があって、申請時に「はい」に該当するかどうかわからない場合はあらかじめ窓口に相談してください。なお、上記6つの質問について、虚偽の回答を行った場合は旅券法により罰せられます。