1 労働委員会の機能

イラスト こちらへどうぞと右手を挙げてほほえんでいます
 労働委員会の機能は、調整機能準司法的機能(審査あるいは判定機能)の二つに大別されます。
 調整機能は、労働争議のあっせん、調停、仲裁を行う機能で、準司法的機能は、不当労働行為の審査及び判定、労働組合の資格審査及びその証明などを行う機能です。
 なお、労働委員会が扱う調整機能としての労働関係紛争は、従来は労働組合と使用者との間の紛争(集団労働関係紛争)に関するものでしたが、現在は個々の労働者と使用者との間の紛争(個別労働関係紛争)も対象としております。

 船員の労働問題に関する集団的紛争調整事務が、労働委員会に移管されました。

2 労働委員会の種類

労働委員会には、都道府県労働委員会と中央労働委員会があります。
都道府県労働委員会は、都道府県が設けるもので、各都道府県に一つずつ置かれており、その区域内にかかわる労使紛争や不当労働行為事件などを取り扱います。
中央労働委員会は、特定独立行政法人等における事件、二以上の都道府県にわたる事件や全国的に重要な問題に係る事件のほか、都道府県労働委員会が行った不当労働行為の判定の再審査などを取り扱います。

3 労働委員会の組織

労働委員会は、相対立する労使間の紛争を取り扱うことなどから、公益を代表する者(公益委員)、労働者を代表する者(労働者委員)、使用者を代表する者(使用者委員)の公労使三者各同数の委員で構成されている合議制の機関です。当委員会は、それぞれ5名、計15名の委員で構成されています。
 公益委員は、公平な第三者の性格を持つものです。また、労・使委員は、単なる利益代表ではなく、それぞれの側の事情を正しく労働委員会に反映させるとともに、協力して円満な労使関係の確立に尽くす立場にあります。
 また、労働委員会には、その事務を補佐するために、事務局が置かれています。

第45期労働委員会委員名簿

4 利用について

イラスト おじぎをしています

費用

 労働委員会の経費は、県の費用でまかなわれています。労働関係紛争の調整の申請をしたり、不当労働行為の申立てをするなどの、労働委員会の利用に費用はかかりません。

秘密

 労働委員会の委員や職員は、労働組合法第23条により仕事上で知り得た秘密をほかにもらすことは禁止されています。秘密は守られますので、安心してご利用ください。

相談

 労働委員会のしくみや、労働関係紛争の調整、不当労働行為の審査などについての手続きや制度の詳しい説明などは、労働委員会事務局で行います。お気軽にご相談ください。

 また、労働問題の諸問題に関しての相談等はこちらの窓口までどうぞ。 → 労働相談窓口
 なお、ダウンロードコーナーにあります「労働委員会の手引き」は労働委員会のしくみ等について、詳細に説明したものであります。どうぞご利用ください。

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