旧優生保護法一時金支給法に基づき、旧優性保護法による優生手術などを受けた方は一時金を受けとることができます

 ・旧優性保護法一時金について [厚生労働省ホームページへリンク]  

一時金の対象となる方について

以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
(1) 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術(生殖を不能にする手術)を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)

(2) (1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)

 

一時金の金額、請求期限


・一時金の額は、320万円(一律)です。
・支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。

・請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。

 
一時金の請求手続きについて

・秋田県庁保健・疾病対策課の窓口に請求書及び添付書類を提出してください(郵送による提出も可能です)。 

<秋田県旧優生保護法一時金受付・相談窓口>
 電話番号 018-860-1431(専用電話)
 受付時間 8:30~17:15(月曜日から金曜日)
                      ※土日祝日、年末年始を除く。
    所在地  秋田県秋田市山王4-1-1秋田県庁2階 保健・疾病対策課 

    【郵送の場合のあて先】
   〒010-8570
   秋田県秋田市山王4-1-1 
   秋田県庁保健・疾病対策課(親展)

           ※「親展」と記載して郵送してください。 

 

・請求書等の様式は、本ページからダウンロードするほか、秋田県庁保健・疾病対策課の窓口でも入手できます。

・請求書の記載事項や添付書類、手続きの流れについては こちらをご覧下さい。

※来庁して請求される場合は、事前にお知らせください。
 また、手話通訳を希望する場合は、その旨事前にお知らせください。 手話通訳申込書[31KB] 
 

ダウンロード

秋田県旧優性保護法一時金受付・相談窓口リーフレット[486KB]

請求書(様式1) [134KB]

診断書(様式2) [39KB]

診断書作成料等支給申請書(様式3) [111KB]

請求書提出時チェックリスト [50KB]


お問い合わせ先


<秋田県旧優生保護法一時金受付・相談窓口>
電話番号  018-860-1431(専用電話)
受付時間  8:30~17:15(月曜日から金曜日)
                   ※土日祝日、年末年始を除く。
所在地  秋田県秋田市山王4-1-1秋田県庁2階 保健・疾病対策課