農薬の販売・使用は、農薬取締法等に基づき規制されています。下記ダウンロードの「農薬販売者の留意事項」をよく確認し、法令を遵守してください。また、農薬販売業務自主点検表や帳簿(農薬受払簿)の例なども活用し、適正な農薬販売を行ってください。

農薬販売業務自主点検表

  •  農薬販売届出書を届け出た販売所は、立入検査(事前連絡なし)を行いますので、下記ダウンロードの「農薬販売業務自主点検表」を活用し適正な農薬販売業務を行うとともに、農薬販売所の全ての職員が立入検査に対応できるようにしてください。
  • 年に数回(年度初めや農薬の最終有効年月が設定されていることが多い10月など)自主点検を行ってください。 

帳簿(農薬受払簿)の例

  • 農薬販売者は帳簿を備え付け、農薬の種類別にその譲受数量及び譲渡数量を記載し、最終の記載から三年間保存しなければなりません(農薬取締法第二十条)。
  • 下記ダウンロードの帳簿(農薬受払簿)の例を参考にして、帳簿の作成・備え付けを行いましょう。
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