1 設置目的

 秋田県公文書館は、『秋田県公文書館条例』(平成5年秋田県条例第2号)に基づき、「歴史資料として重要な公文書その他の記録を保存し、及び利用に供するため」公文書館法(昭和62年法律第115号)第4条第1項の公文書館として設置されています。

2 業務

 公文書館の業務は、秋田県行政組織規則の規定により、次のように定められています。

 「公文書館は、歴史資料として重要な公文書、古文書その他の記録の保存、利用及び調査研究並びに永年保存文書等の保存に関する事務を行う機関とする。」

3 公文書館の具体的な業務内容

(1)公文書の引渡し・整理・保存

 明治4年廃藩置県以降現代までの県の公文書を対象としています。

 県の各機関で作成した現代公文書は、文書保存期間経過後、公文書館に引き渡され、整理、保存し、相当の年数が経過したのち、個人情報を含むものなど公開することに支障がないかどうかを検討したうえで、閲覧に供することになります。これにより現代の公文書も将来、県民の方々の調査・研究や新しい行政施策の立案に活用されることになります。

 資料保存の仕事としては、歴史資料として重要な公文書を評価選別し、中性紙保存箱に収納して劣化を防止するとともに、マイクロフィルム化事業を行っています。

(2)古文書の整理・保存

 公文書館では、秋田藩政に関する資料を中心に、県内の地方文書などあわせておよそ6万点の古文書資料を所蔵しています。かつて県立秋田図書館・県立博物館・県庁地下書庫でそれぞれ保存されていた資料が中心です。これらの資料について、公文書館としての体系的な整理を継続して行い、利用者の閲覧に供しています。

 また、資料を永続的に保存するため、虫喰いやカビにより劣化した資料はリーフキャスティング方式等による修復・補修を行っています。その他の古文書類についても、順次マイクロフィルムによる撮影をすすめ、複製本を閲覧室内に配架しています。また大型の絵図資料についても複製化をすすめています。

 さらに中性紙封筒や保存箱などに収納・保存することにより、資料の劣化・破損を防止しています。

(3)閲覧・利用、普及活動

 閲覧室には複製本を配架し、誰でも手軽に資料を閲覧できる環境を整えています。複製本の作成を継続することにより、利用者への便宜向上をはかっています。

 また、資料の保存と活用の重要性について理解を深めていただくための普及活動として、毎年度、古文書解読講座や企画展示を開催しています。このほか、基本資料の翻刻・刊行事業、目録の作成、さらには論文集「研究紀要」や広報誌「公文書館だより」ほか「古文書倶楽部」(令和3年度から「公文書館だより」に統合)の刊行などを通じて普及をはかっています。

(4)調査・研究

 公文書館は、秋田県に関する資料情報と資料保存についての情報拠点の役割を果たすために、県内市町村を対象に、資料の所在と保存状況の調査を行っています。また県外に残る秋田県関連資料についての調査をすすめ、マイクロフィルムによる収集などを計画しています。