項目 内容
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書

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名称

1-03産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書

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手続きの概要

廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物管理票交付者は産業廃棄物を排出する事業場ごとに、前年度(4月1日~3月31日)の交付状況等について、毎年6月30日までに当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事(秋田市内に事業場がある場合は秋田市長)に、所定の様式により提出する必要があります。

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備考

廃棄物処理法施行規則 第8条の27様式第3号

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問い合わせ窓口

窓口は県内の管轄保健所となりますので、リンク先をご覧ください。
※電子申請による提出も可能です。(ID登録が必要です)