指定管理者制度の概要

 指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、平成15年の地方自治法の一部改正により導入されました。

 指定管理者制度の導入により、従来、公共団体や公共的団体などに限られていた公の施設の管理主体は、株式会社など民間事業者にも拡大されています。

指定管理者制度の運用に係るガイドライン

 秋田県では、「指定管理者制度の運用に係るガイドライン」を策定し、指定管理者の指定等に関する標準的な事務処理について定め、指定管理者制度の適切かつ効果的な運用を図っています。
※ ガイドラインについては、下のダウンロードファイルをご覧ください。

指定管理者からの暴力団の排除

 秋田県では、指定管理者制度の的確な運用及び公の施設の適正な運営の確保を図ることを目的として、秋田県総務部長と秋田県警察本部刑事部長との間で「指定管理者からの暴力団の排除に関する合意書」を締結しています。
※ 合意書については、下のダウンロードファイルをご覧ください。

指定管理者制度の導入状況

 令和6年4月1日現在で、観光レクリエーション施設や、社会福祉施設、都市公園など92の施設で指定管理者制度を導入しています。
※ 導入状況の一覧については、下のダウンロードファイルをご覧ください。