開発許可制度の目的

 開発許可制度は、都市計画法(以下、「法」という。)に基づく市街化区域と市街化調整区域のいわゆる「線引き」制度を担保する制度であり、開発行為に際して、許可を必要とさせることによって、宅地について一定の水準を確保させるとともに、市街化調整区域にあっては、一定の要件(立地基準)に適合するものを除き、原則として開発行為を許可しないこととして、「線引き」制度の目的を達成させるための制度です。
 また、線引きのされていない都市計画区域内及び都市計画区域外においても、一定の面積以上の開発行為について許可の対象とされています。

開発行為とは?

 開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。(法第4条)

建築物

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含む。(=建築基準法第2条第1号)

特定工作物第一種特定工作物(周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物)

  1. コンクリートプラント
  2. アスファルトプラント
  3. クラッシャープラント
  4. 危険物の貯蔵又は処理に供する工作物

第二種特定工作物(大規模な工作物)

  1. ゴルフコース
  2. 1ヘクタール以上の運動・レジャー施設である工作物
  3. 1ヘクタール以上の墓園

区画形質の変更

切土、盛土又は整地等の造成工事により、土地に対して物理力を行使する行為をいいます。

  • 建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる、基礎打ち、土地の掘削等の行為は開発行為には該当しません。
  • 農地等宅地以外の土地を宅地とする場合は、原則として開発行為に該当します。

許可が必要な開発行為

開発区域の所在 許可が必要となる開発区域の面積
許可が必要な開発行為
市街化区域内 1,000平方メートル以上
市街化調整区域内 すべて(市街化調整区域においては、建築行為のみの場合でも、法第42条もしくは第43条の許可が原則必要となります。)
市街化区域・市街化調整区域の区分が定められていない(非線引き)都市計画区域内 3,000平方メートル以上(能代市の区域については、1,000平方メートル以上)
都市計画区域外 1ヘクタール以上

 許可が必要な開発行為については、次のような手続きが必要になります。

 事前相談→開発許可申請→申請内容の審査・許可→工事の実施→工事完了届の提出→開発行為の完了検査→検査済証の交付→開発行為が完了した旨の公告

 開発許可を受けた土地の区域内においては、完了公告前後において建築物の建築等の行為が制限されます。(法第37条・第42条)

 開発行為をする土地の区域(開発区域)の所在に応じ、開発区域の面積が一定以上の規模である場合には、開発行為を行う前に知事等の許可を受けなければなりません。 (第29条第1項・第2項)
※ 中核市である秋田市並びに知事の権限の移譲を受けた鹿角市、大館市、北秋田市、能代市、男鹿市、潟上市、由利本荘市(平成25年4月1日以降)、にかほ市、大仙市、仙北市、横手市及び湯沢市の区域については、当該市長の許可を受ける必要があります。

許可が不要な開発行為(適用除外)

 開発区域の面積が許可を要する規模未満である場合(※)のほか、開発行為を行う目的が次に該当する場合には、許可を受けずに開発行為を行うことができます。(法29条第1項第1号~第11号、同条第2項第1号・第2号)

  • 農林漁業のための政令で定める建築物(農機具等収納施設など)又はこれらの業務を営む者の居住のための建築物の建築のために行う開発行為(市街化調整区域又は非線引き都市計画区域内に限る。)
  • 鉄道施設、図書館、変電所等の公益上必要な建築物
  • 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・防災街区整備事業の施行として行う開発行為公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地であって、まだ同法第22条第2項の告知がないものにおいて行う開発行為
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

※ 開発区域の面積が許可を要する規模未満であっても、開発行為の主体の一体性、土地利用目的、物理的位置関係、実施時期や道路等の公共施設の配置等からみてその土地利用行為が先行する開発行為と一体不可分で一連のものと認められる場合には、全体を一の開発区域として取り扱います。

開発許可基準について

開発行為に関連する行為の制限など

開発許可申請の窓口