特定疾患治療研究事業とは

特定疾患治療研究事業とは、難病の患者に対する医療等に関する法律の施行前に、同事業で対象とされてきた特定疾患のうち、同法で支給対象となる指定難病以外の疾患にについて引き続き治療研究を行うことにより、医療の確立・普及、医療費の負担軽減を目指すことを目的とした事業です。

対象となる疾患

スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)

なお、難治性の肝炎のうち劇症肝炎と重症急性膵炎については、新規申請の受付は行っておりません。更新申請手続きのみとなります。

また、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病以外)は特定医療費(指定難病)の対象となります。

対象者となる方

秋田県内に住所のある、対象疾患の医療ならびに介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導若しくは介護医療院サービスを受けている、医療保険の被保険者または被扶養者の方が対象となります。

ただし、他の制度により医療の給付を受けている方は対象となりません。

助成の内容

対象疾患の保険適用となる医療費及び介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導及び介護医療院サービス費用から保険者が負担する額を差し引いた額(自己負担額)を助成します。

対象となる医療

対象疾患に対する医療及び対象疾患に付随して発現する傷病に対する医療が対象となります。

手続方法

申請について

次の書類を住所地の保健所へ提出してください。

  1. 申請書
  2. 臨床調査個人票(新規)(主治医記入)
  3. 世帯全員の住民票
  4. 健康保険証のコピー
  5. (各国民健康保険組合に加入されている方)組合員及び被保険者全員の市町村民税(非)課税証明書
  6. (各国民健康保険組合に加入されている方)同意書
  7. (被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合等勤務先の健康保険)に加入されている方)被保険者が非課税の方は市町村民税非課税証明書

※市町村民税に関する上記の書類は、申請日の属する年度の(非)課税証明書をご提出ください。ただし、4月から6月に申請の場合は、前年度の(非)課税証明書のご提出をお願いします。

転入申請の場合、省略できる書類や追加で必要となる書類があります。詳しくは住所地の保健所にお問い合わせください。

受給者証の交付について

  • 受給者証について
    審査の結果、承認された場合は、医療受給者証を交付します。
  • 申請書の取扱いについて
    申請書を受理した日から概ね3ヵ月以内に、認定の可否を決定し、否とした場合は、不承認通知書を交付します。

医療受給者証の有効期間について

  • 新規の場合
    有効期間は、申請書類を保健所が受け付けた日から最初に到来する9月30日までです。ただし、受け付けた日が7月1日から9月30日までであるときは、2度目に到来する9月30日までです。
  • 更新の場合
    受給者証の有効期間内に行われた更新申請の場合、10月1日から翌年の9月30日までです。(更新申請用の臨床調査個人票(更新)は、難病情報センターのホームページからダウンロードできます。)また、難治性の肝炎のうち劇症肝炎と重症急性膵炎については、6ヶ月を経過する日までとなります。
  • 転入の場合
    有効期間は、転入日から転出前に交付されていた受給者証の有効期間の終期までとなります。

受給者証の変更

氏名、住所、加入医療保険、医療機関を変更した場合、10日以内に次の書類を住所地の保健所に提出してください。

再交付について

再交付が必要なときは次の書類を住所地の保健所に提出してください。

返納について

受給者証の有効期間が満了した場合や他の都道府県に転出した場合は、10日以内に交付を受けた際の住所地の保健所に受給者証を返納してください。

治療費の払い戻し

 申請後で受給者証が交付される前に対象疾患の治療費を支払った場合、自己負担限度額を超えて支払った治療費を払い戻すことができますので、次の書類を住所地の保健所に提出してください。

  1. 請求書
  2. 医療費の領収証
  3. 高額療養費の支給決定通知書

医療機関の皆さまへ

 患者さんがこの事業により治療を受けるためには、秋田県と委託契約を締結し、受給者証に医療機関名を記載する必要があります。

秋田県と委託契約する場合や契約内容を変更(契約を辞退)する場合は、次の書類を住所地の保健所に提出してください。

問い合せ先

保健所名 所在地 TEL 管轄区域
問い合わせ先

秋田市保健所

秋田市八橋南一丁目8番3号

018-883-1180

秋田市

大館保健所

大館市十二所字平内新田237番地の1

0186-52-3952

鹿角市、大館市、小坂町

北秋田保健所

北秋田市鷹巣字東中岱76番地の1

0186-62-1166

北秋田市、上小阿仁村

能代保健所

能代市御指南町1番10号

0185-52-4333

能代市、三種町、八峰町、藤里町

秋田中央保健所

潟上市昭和乱橋字古開172番地の1

018-855-5170

男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村

由利本荘保健所

由利本荘市水林408番地

0184-22-4122

由利本荘市、にかほ市

大仙保健所

大仙市大曲上栄町13番62号

0187-63-3404

大仙市、仙北市、美郷町

横手保健所

横手市旭川一丁目3番46号

0182-32-4006

横手市

湯沢保健所

湯沢市千石町二丁目1番10号

0183-73-6155

湯沢市、羽後町、東成瀬村