相続承認申請書
  項目 内容

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名称

相続承認申請書

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手続きの概要

汚染土壌処理業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該汚染土壌処理業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。)が当該汚染土壌処理業を引き続き行おうとするときに、都道府県知事の承認を受けるための申請様式です。

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備考

被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請し、承認を受ける必要があります。
提出の際には、土壌汚染処理業に関する省令第16条第2項に定める書類の添付が必要です。

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問い合わせ窓口

秋田県 生活環境部 環境管理課 大気・水質班

  • 〒010-8570(県庁専用)
  • 電話018-860-1603
  • FAX018-860-3881

又は各地域振興局福祉環境部