一定の公職にある者等からの不当な働きかけを記録・報告するルールを定め、平成20年11月から施行しています。
平成21年1月からは、対象外となる働きかけや相手方に対する説明、内容の確認などを明記しました。

1一定の公職にある者等

  • 国・県・市町村議会議員、市町村長(元職、秘書含む。)
  • 県職員であった者
  • 各種団体役員

2不当な働きかけ

次の職務に関して公正な執行を損なうおそれのある行為の働きかけ

  • 公共事業の契約・発注関係
  • 許認可関係
  • 職員採用・人事関係

※公式の場の要望、単なる資料請求や照会等は除く。

3記録

働きかけの相手方、内容等を記録し、所属長に報告

4要綱

別添PDFファイルのとおり