「湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準」(H20.3.24施行)
コンテンツ番号:3489
更新日:
県では、八郎湖の水質改善を図るため、総合的な水質保全対策に取り組むこととしており、湖沼水質保
全特別措置法19条における指定施設及び準用指定施設に適用される「構造及び使用の方法に関する基
準」を、秋田県公害防止条例の改正により、同条例第52条の2に定めましたので、お知らせします。
対象地域
八郎湖流域(湖沼法第3条第2項に規定する指定地域)
指定施設と準用指定施設について
(1)指定施設
- 畜舎のうち次のいずれかの施設があるもの。
- 豚房施設(豚房の総面積が40平方メートル以上50平方メートル未満のもの)
- 牛房施設(牛房の総面積が160平方メートル以上200平方メートル未満のもの)
- 馬房施設(牛房の総面積が400平方メートル以上500平方メートル未満のもの)
- こいの養殖施設(網いけすの総面積が500平方メートルを超えるもの)
※これらの施設は、湖沼法に基づく届出が必要となります。
詳しくは、「湖沼水質保全特別措置法に基づく届出関係」をご覧下さい。
(2)準用指定施設
- 豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル以上で日平均排出水量が5立方メートル未満のもの)
- 牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル以上で日平均排出水量が5立方メートル未満のもの)
- 馬房施設(馬房の総面積が500平方メートル以上で日平均排出水量が30立方メートル未満のもの)
施行日
平成20年3月24日
指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準
内容については、PDFファイルにより下記よりダウンロードできます。
なお、ご不明な点があれば、下記に問い合わせして下さい。
問い合わせ先
秋田県生活環境部環境管理課八郎湖環境対策室
- 電話番号 018-860-1631
- FAX番号 018-860-3881
- メールアドレス hachiroko@pref.akita.lg.jp