県では、八郎湖の水質改善を図るため、総合的な水質保全対策に取り組むこととしており、湖沼水質保
全特別措置法19条における指定施設及び準用指定施設に適用される「構造及び使用の方法に関する基
準」を、秋田県公害防止条例の改正により、同条例第52条の2に定めましたので、お知らせします。

対象地域

八郎湖流域(湖沼法第3条第2項に規定する指定地域)

指定施設と準用指定施設について

(1)指定施設

  1. 畜舎のうち次のいずれかの施設があるもの。
    • 豚房施設(豚房の総面積が40平方メートル以上50平方メートル未満のもの)
    • 牛房施設(牛房の総面積が160平方メートル以上200平方メートル未満のもの)
    • 馬房施設(牛房の総面積が400平方メートル以上500平方メートル未満のもの)
  2. こいの養殖施設(網いけすの総面積が500平方メートルを超えるもの)
    ※これらの施設は、湖沼法に基づく届出が必要となります。
    詳しくは、「湖沼水質保全特別措置法に基づく届出関係」をご覧下さい。

(2)準用指定施設

  • 豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル以上で日平均排出水量が5立方メートル未満のもの)
  • 牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル以上で日平均排出水量が5立方メートル未満のもの)
  • 馬房施設(馬房の総面積が500平方メートル以上で日平均排出水量が30立方メートル未満のもの)

施行日

平成20年3月24日

指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準

内容については、PDFファイルにより下記よりダウンロードできます。
なお、ご不明な点があれば、下記に問い合わせして下さい。

問い合わせ先

秋田県生活環境部環境管理課八郎湖環境対策室

  • 電話番号 018-860-1631
  • FAX番号 018-860-3881
  • メールアドレス hachiroko@pref.akita.lg.jp