県では、八郎湖の水質改善を図るため、総合的な水質保全対策に取り組むこととしており、平成20年4月1日から八郎湖流域の工場・事業場のうち湖沼特定事業場に対し、排水規制強化を行ったところです。
さらに、湖沼水質保全特別措置法第7条第1項の規定に基づく汚濁負荷量規制を実施する必要があることから、知事が定めるとされている化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量に係る同規制の基準に係る定数を定め、「湖沼水質保全特別措置法に基づく汚濁負荷量規制基準」を平成20年8月22日に告示しました。
なお、規制対象となる地域、工場・事業場及び規制項目は、以下のとおりです。

規制対象地域

八郎湖流域(湖沼法第3条第2項に規定する指定地域)

規制対象事業場

湖沼特定事業場(1日あたりの平均排出水量が50立方メートル以上の湖沼特定施設)

規制項目

  • 化学的酸素要求量(COD)
  • 窒素含有量
  • りん含有量

施行日(告示日)

平成20年8月22日

汚濁負荷量規制について

内容については、PDFファイルとして下記よりダウンロードできます。
なお、ご不明な点があれば、下記に問い合わせして下さい。

問い合わせ先

秋田県生活環境部環境管理課八郎湖環境対策室

  • 電話番号 018-860-1631
  • FAX番号 018-860-3881
  • メールアドレス hachiroko@pref.akita.lg.jp