○ マニフェストは、A・B1・B2・C1・C2・D・Eの7枚複写になっています。

○ 排出事業者は廃棄物の種類ごとおよび行き先ごとに収集運搬車に渡します。

図:マニフェストの流れ

(1)排出事業者は「排出事業者保存票(A票)」を残し、残りの6枚を収集運搬業者に渡します。

(2)運搬受託者(収集運搬業者)は、運搬が終了した日から10日以内にB2票を排出者に送付します。

(3)処分受託者(処分業者)は、処分が終了した日から10日以内に排出事業者にD票を、運搬受託者にC2票を送付します。

(4)処分受託者が中間処理を行った場合は、その中間処理産業廃棄物の最終処分を確認した日から10日以内にE票を排出事業者に送付します。

(5)排出事業者は管理票交付の日から90日(特別管理産業廃棄物にあっては60日)以内にB2票およびD票の送付を受けないとき、および180日以内にE票の送付を受けないときは、委託した廃棄物の運搬または処分の状況を把握するとともに適切な措置を講ずることが必要です。

ルールを守って、正しい処理を心がけましょう!