平成17年1月1日から自動車リサイクル法が本格施行となりました。
これによりすべての自動車所有の皆様方には、リサイクル料金のご負担と使用済自動車の引取業者への引渡しが必要となります。

対象自動車となる自動車

以下のものを除くすべての自動車

「対象外となる自動車」

  • 被けん引車(トレーラー等)
  • 2輪車(原付・サイドカーつき)
  • 大型特殊自動車・小型特殊自動車
  • その他政令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル、試作車)

リサイクル料金

  • リサイクル料金はシュレッダーダストの発生見込量、エアバック類の個数・取り外しやすさ、フロン類の充てん量などを踏まえ、自動車1台ごとに自動車メーカー・輸入業者が設定します。各メーカーから順次公表されています。
  • リサイクル料金は、シュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類のリサイクル・適正処理に使われます。さらに、一部は資金管理や、情報管理にも使われます。リサイクル料金は国の指定を受けた、(財)自動車リサイクル促進センターが安全・確実に管理します。

料金の支払方法

  • 原則として、新車購入時に支払っていただくこととなります。

使用済み自動車の引取業者への引渡し

  • 使用済みとなった自動車は、自治体に登録された引取業者(新車・中古車ディーラー・整備業者、解体業者など)に引き渡さなければなりません。

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自動車リサイクル法関連