自ら産業廃棄物を処理する場合のルール

 事業者が自ら、その産業廃棄物を保管したり、運搬したり、処分する場合には、次のようなルールを守らなければなりません。

1 保管する場合のルール

○ 飛散等を防止

 排出した廃棄物を保管する場合、保管する場所から廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭の発生がないように必要な措置を講じなければなりません。

○ 囲いを設置

 保管場所には囲いを設けなければなりません。囲いからはみ出るような大量の保管はいけません。

○ 看板

  保管場所の見やすい場所に、保管している廃棄物の種類・事業所名・責任者の氏名・連絡先などを記載した看板を設置しなければなりません。看板の大きさなども定められていますので、設置する際には確認しましょう。

○ 厳重管理

 PCB入りの変圧器やコンデンサー、感染性廃棄物などの特別管理産業廃棄物を保管する場合は、特に注意が必要です。みだりに人が入らないような措置を講じ、厳重に管理しましょう。

2 自ら廃棄物を運搬する場合のルール 

○ 飛散等がないように努めましょう

 廃棄物が飛散したり、汚水などがこぼれたりする状態で運搬してはいけません。また、悪臭を漂わせて、沿道の住民に迷惑をかけることのないようにしましょう

○ マニフェストを利用する

 自ら廃棄物を運搬して処分業者に持ちこむ場合であっても、委託処理となりますので、必ずマニフェストを持参するなど、他人に委託をする場合のルールを守る必要があります。

3 自ら廃棄物を処分する場合のルール 

○ 埋立不可

 許可を得た最終処分場以外の場所に埋め立てることは認められていません。それがたとえ自分の敷地内であっても埋立することはできません。

○ 野焼き禁止

 野焼きは法令等によって例外とされている場合を除いて禁止されており、焼却処理は焼却炉によって行わなければなりません。その場合でも、煙突以外の場所から煙や炎が出たり、煙突から黒煙が発生したりするような焼却炉ではいけません。 なお、一定規模の焼却炉は届出や許可が必要です。「小さい釜だから」と油断せず、念のため最寄りの保健所(秋田市内の場合は秋田市環境部)に確認しましょう。