平成30年4月から、障害福祉サービス等の報酬が改定されます。
 介護給付費等の算定要件をご確認のうえ、必要な届出を行ってください。

 ※「平成30年度報酬改定等に関するQ&A VOL.2」を掲載しました(H30.4.26)
 ※「平成30年度報酬改定等に関するQ&A VOL.3」を掲載しました(H30.5.24)
 ※次の通知等に訂正があり、正誤を掲載しました(H30.7.20)
  平成30年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知の正誤について(平成30年7月19日付け事務連絡) [675KB]
  ・「「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び
   基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」等
   の一部改正について」(平成30年3月30日障発0330第4号)
  ・「「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」等の一部改正について」
   (平成30年3月30日障発0330第5号)
  ・「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3」(平成30年5月23日付け事務連絡)
 ※「平成30年度報酬改定等に関するQ&A VOL.4」を掲載しました(H30.7.31)
 ※「平成30年度報酬改定等に関するQ&A VOL.5」を掲載しました(H30.12.18)

平成30年度報酬告示等の改正について

 平成30年3月22日に報酬告示等の改正が公布されました。
 詳細は厚生労働省のHPでご確認ください。
 
 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定について(省令・告示)
 (厚生労働省HPへリンク)

平成30年度報酬改定に伴う報酬告示留意事項通知の改正について

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について

 ・留意事項通知1 [715KB]
 ・留意事項通知2 [710KB]
 ・留意事項通知3 [711KB]
 ・留意事項通知4 [714KB]
 ・留意事項通知5 [714KB]
 ・留意事項通知6 [714KB]
 ・留意事項通知7 [700KB]
 ・留意事項通知8 [701KB]
 ・留意事項通知9 [715KB]
 ・留意事項通知10 [710KB]
 ・留意事項通知11 [710KB]
 ・留意事項通知12 [717KB]
 ・留意事項通知13 [706KB]
 ・留意事項通知14 [501KB] 

2 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について

 ・留意事項通知 [888KB]

平成30年度報酬改定等に関するQ&A VOL.1

 ・Q&A1 [221KB]
 ・Q&A2 [708KB]
 ・Q&A3 [489KB]
 ・Q&A4 [813KB]
 ・Q&A5 [717KB]
 ・Q&A6 [224KB]

平成30年度報酬改定等に関するQ&A VOL.2

  ・Q&A VOL.2 [130KB]

平成30年度報酬改定等に関するQ&A VOL.3

  ・Q&A VOL.3 [296KB]

平成30年度報酬改定等に関するQ&A VOL.4

  ・Q&A VOL.4 [137KB]

平成30年度報酬改定等に関するQ&A VOL.5

  ・Q&A VOL.5 [153KB]

関係通知等

 ・計画相談支援等に係る平成30年度報酬改定の内容等及び地域の相談支援体制の充実・強化に向けた取組について [388KB](概要) [363KB]
  (平成30年3月30日障障発0330第1号)
 ・地域生活支援拠点等の体験利用支援加算及び地域体制強化共同支援加算に係る様式例の提示について [168KB]
  (平成30年3月30日障障発0330第3号)
 ・「訪問系サービスの適切な運用について」の一部改正について [284KB]
  (平成30年3月30日障障発0330第4号)
 ・平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定における放課後デイの報酬区分の導入について [251KB]
  (平成30年2月13日事務連絡)
 ・平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定における放課後デイの報酬区分の導入について (その2) [134KB]
  (平成30年3月2日事務連絡)

届出について

 平成30年度報酬改定に当たり、平成30年4月16日(月)までに届出がなされた加算等については、平成30年4月1日に遡っての算定とします。
 届出については、こちらをご覧ください。 
 (児童福祉法に係る届出についてはこちらをご覧ください。)

その他

 報酬算定に係る問合せは、質問票により、メール又はFAXでお願いします。
 ※事業所の指定権者をご確認のうえ、お問い合わせください。