有害使用済機器保管等廃止届出書について
  項目 内容
1 名称 3-3 有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第35号の4)
2 手続きの概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の4の規定に基づき、有害使用済機器の保管又は処分について届出した事業の全部又は一部を廃止したときは、10日以内に有害使用済機器保管等届出書を提出した保健所(秋田市に届出している場合は秋田市長)に所定の様式により届出する必要があります。

3 根拠規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 様式第35号の4
4 届出方法 管轄保健所へ持参
問い合わせ窓口
  • 県内の管轄保健所
  • 秋田県 生活環境部 環境整備課 調整・循環型社会推進班
    〒010-8570(県庁専用)
    電話・018-860-1622 FAX:018-860-3856