医療機関及び社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について
2018年03月12日 | コンテンツ番号 32264
医療機関において報告が必要な場合
医療機関において感染症等が発生した場合は、保健所への報告をお願いします。
(厚生労働省第10回院内感染対策中央会議提言)
- 同一医療機関内で同一菌種による感染症の発生事例が10名以上または当該感染事案との因果関係が否定できない死亡者が発生した場合
社会福祉施設等において報告が必要な場合
社会福祉施設等において感染症等が発生した場合は、保健所への報告をお願いします。
(平成17年2月22日付け厚生労働省通知「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」)
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 上記の 1 及び 2 に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合