自動車を保有するためには、多くの手続と税・手数料の納付が必要となります。これらの手続や納付を各行政機関へ出向くことなく、インターネットを利用してまとめて行うことを可能にしたのが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」(以下「OSS」といいます)です。  
 秋田県では、平成30年1月4日から、OSSの取扱いを開始しています。  
 OSSの詳しい内容については、自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイトをご覧ください。

 また、軽自動車の新車新規登録に関する手続や税・手数料の納付については、令和5年1月4日から、「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス」(以下「軽OSS」といいます)によりまとめて行うことが可能になりました。
 軽OSSの詳しい内容については、軽自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイトをご覧ください。

OSSの対象手続き

 OSSでまとめて行うことができる手続きは、次の3つの手続きです。

(1)自動車保管場所証明の申請(警察署)

(2)自動車の検査・登録の申請(運輸支局)

(3)自動車税(種別割・環境性能割)の申告・納付(総合県税事務所)

OSSの対象車両

 OSSを利用可能な車両には条件があります。詳しくは、OSSポータルサイトのチェックプログラムでご確認ください。
 また、自動車税(種別割・環境性能割)の減免や課税免除等を受けようとする場合は、従来どおり窓口での手続きが必要となります。
 なお、OSSを利用したときであっても、書類を郵送等により別途送付していただく必要がある場合があります。

OSSによる自動車税(種別割・環境性能割)の納付方法

 OSS申請による自動車税(種別割・環境性能割)の納付は、共通納税に対応したインターネットバンキングまたはATMで行うことができます。
 利用可能な金融機関はこちら(外部リンク)をご覧ください。※ATMについては各金融機関にお問い合わせください。

別送書類コードについて

  自動車税環境性能割・種別割の申告においては、審査者からの通知により、別途郵送等により書類の提出を求める場合があります。(この書類を「別送書類」といいます。)
 別送書類の提出を求められた場合は、OSSの申請画面において、該当する別送書類コードを入力してください。

 提出を求められていない場合は別送書類コードの入力は不要です。

別送書類コード
別送書類コード 別送書類の名称 備考
001 自動車の取得価額を証する書面 課税標準基準額が存在しない又は一般的な価格を下回る価格で取得した場合
002 (旧)自動車検査証の写し

課税標準基準額が登録されていない場合や、過去に営業車・レンタカー等として使用された自動車の場合

003 申立書

誤りの訂正の申し立て等を行う場合

004 古物商許可証の写し 商品中古車の申告を行う場合
005 住民票や戸籍謄本の写し 改正及び住所変更による変更登録を行う場合
999 その他  

別送書類の送付先

 別送書類がある場合は、別送書類の余白に受付番号を記載のうえ、総合県税事務所課税第四課まで送付してください。
(受付番号は、申請時には到達番号として表示され、受付完了後には受付番号となります。)

〒010-0951
秋田市山王四丁目1-2
総合県税事務所 課税第四課
TEL:018-860-3339

軽OSSについて

 令和5年1月4日から、軽自動車の新車新規登録の手続きについて、軽OSSでまとめて行うことができるようになりました。

軽OSSの対象手続き

 軽OSSでまとめて行うことができるようになる手続きは、次の3つの手続きです。
 
(1)自動車保管場所証明の申請(警察署)
 
(2)軽自動車の検査・登録の申請(軽自動車検査協会)
 
(3)軽自動車税環境性能割の申告・納付(総合県税事務所)

軽OSSの対象車両

 軽OSSを利用可能な車両には条件があります。詳しくは、軽OSSポータルサイトのチェックプログラムでご確認ください。
 また、軽自動車税環境性能割の減免や課税免除等を受けようとする場合は、従来どおり窓口での手続きが必要となります。
 なお、軽OSSを利用したときであっても、書類を郵送等により別途送付していただく必要がある場合があります。

軽OSSによる軽自動車税環境性能割の納付方法

 軽OSS申請による軽自動車税環境性能割の納付は、共通納税に対応したインターネットバンキングまたはATMで行うことができます。
 利用可能な金融機関はこちら(外部リンク)をご覧ください。※ATMについては各金融機関にお問い合わせください。

別送書類コードについて

  軽自動車税環境性能割の申告においては、審査者からの通知により、別途郵送等により書類の提出を求める場合があります。(この書類を「別送書類」といいます。)

 別送書類の提出を求められた場合は、軽OSSの申請画面において、該当する別送書類コードを入力してください。

 提出を求められていない場合は別送書類コードの入力は不要です。

 
別送書類コード
別送書類コード 別送書類の名称 備考
301 軽自動車の価格を証する書面 課税標準基準額が存在しない又は一般的な価格を下回る価格で取得した場合
302 車両の所有者を証する書面  

別送書類の送付先

 別送書類がある場合は、別送書類の余白および封筒に受付番号を記載の上、総合県税事務所課税第四課まで送付してください。
(受付番号は、申請時には到達番号として表示され、受付完了後には受付番号となります。)
 
〒010-0951
秋田市山王四丁目1-2
総合県税事務所 課税第四課
電話 018-860-3339