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 令和5年4月1日から、登録特定行為事業者及び登録喀痰吸引等事業者の申請・届出等の提出、お問合せ先が変わります。
 〇提出先
  〒010-0922 
  秋田県秋田市旭北栄町1番5号
  社会福祉法人秋田県社会福祉協議会 施設振興・人材・研修部 たん吸引研修担当
  (TEL)018-824-2444 (FAX)018-864-2840

 喀痰吸引等行為を実施するためには

   

 〇喀痰吸引等の提供を行う場合、それぞれの事業所毎に、県へ登録を行う必要があります。
 (事業者登録しなければ、喀痰吸引はできません。)

  (1)「登録特定行為事業者」:介護職員(認定特定行為業務従事者(認定証を持つ者)に喀痰吸引等を行わせる事業者

  (2)「登録喀痰吸引等事業者」:介護福祉士(喀痰吸引等が付記された介護福祉士登録証を持つ者)に喀痰吸引等を行わせる事業者

    各種申請等の手続きは以下のとおりです。     

1 登録特定行為事業者の登録申請  

 認定特定行為業務従事者によるたんの吸引等の業務を行おうとする事業所等は、登録申請が必要です。
 以下の必要書類を提出してください。なお、要件を満たす場合は、登録喀痰吸引等事業者の登録申請を同時に行うことも可能です。

<必要書類>

 
 書 類 名
 様式番号等
 1
 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書
様式1-1 [58KB]
 2
 定款または寄附行為(申請者が法人である場合)
 -
 3
 登記事項証明書(申請者が法人である場合)
 -
 4
 住民票(申請者が個人である場合)
 -
 5
 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿
様式1-2 [34KB]
 6
 登録証、認定証の写しまたは、免許証の写し
 -
 7
 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4の規定に該当しない旨の誓約書
様式1-3 [49KB]
 8
 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類
様式1-4 [66KB]
 9
 8の書類において「該当書類」に記載した書類及びその他関連する書類
※「喀痰吸引等業務方法書」等、各様式
 チェックリスト [37KB]
 ※登録特定行為事業者の場合、登録適合要件
    チェックリスト 要件2-②は記載不要。

(参考様式)

 

2 登録喀痰吸引等事業者の登録申請

  以下の2つの場合があります。
  なお、要件を満たす場合は、登録特定行為事業者の申請を同時に行うことも可能です。
 

(1) 新規の登録を行う場合 

 上記1「登録特定行為事業者の登録申請」の<必要書類>1~9および 研修講師一覧表 を提出してください。
  (注1)業務方法書については、下の例を参考に加筆してください。
  (注2)登録喀痰吸引等事業者の登録のみを行い、後日、登録特定行為事業者の登録が必要となった場合 
     →必ず変更届を提出してください。 

(2) 「登録特定行為事業者」の登録を受けている場合

 「登録喀痰吸引等事業者」登録を受けたものとみなされます。⇒変更届を提出

※社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第5条の規定により、平成28年4月1日おいて「登録特定行為事業者」の登録を
 受けているものは、「登録喀痰吸引等事業者」の登録を受けたものとみなすこととされていますが、自動的に登録喀痰
 吸引等事業者に変更登録される訳ではありません
                  

<必要書類> ※登録特定行為事業者の登録を受けている場合に限る。 

 
 書 類 等
 様式番号等
 1
 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書
様式3-2 [61KB]
 2
 変更内容がわかる書類
業務方法書(注1)、 登録適合要件チェックリスト [37KB]研修講師一覧表 [20KB]
 3
 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿
様式1-2 [34KB]
 4
 (喀痰吸引等が付記された)介護福祉士登録証の写し
-

(注1)業務方法書(記載例)について   
   実地研修の実施方法を「業務方法書」に追加される場合は、以下の例を参考にしてください
  (番号は各事業所で適宜変更のこと)。
  
  (例)  喀痰吸引等のうち、当該介護福祉士に行わせようとするものについて、当該介護福祉士が実地研修を修了していない
       場合には、その介護福祉士に対して次に掲げる要件を満たす実地研修を行う。

         (1) 喀痰吸引等の行為の区分に応じ、それぞれ当該行為を社会福祉士法及び介護福祉士法施行規則別表第一第二号の
         表下欄に定める回数以上実施するものであり、かつ、介護福祉士が修得すべき知識及び技能について、医師、
         保健師、助産師又は看護師が当該行為に関し適切にその修得の程度を審査する。
         実地研修責任者:○○ ○○              
 
                   (2) (1)の審査により、実地研修において修得すべき知識及び技能を修得したと認められる介護福祉士に対して、
                                実地研修修了証を交付する。

                   (3) (2)の実地研修修了証を交付した場合には、当該実地研修修了証の交付を受けた介護福祉士の氏名、生年月日、
                               住所及び交付年月日を記載した帳簿を作成するとともに、喀痰吸引等業務を廃止するまで保存する。

                   (4) 実地研修修了証の交付状況について、少なくとも年に1回以上秋田県知事に報告する。  

 

3 介護福祉士の実地研修 

 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第26条の3第2項に規定する基本研修又は医療的ケアを修了している介護福祉士は、登録喀痰吸引等事業者として登録している各事業所で実地研修を受講し、介護福祉士登録証に修了した行為を登録することで、喀痰吸引等業務を行うことができるようになりました。

 (注意1)事業所は、介護福祉士の実地研修を実施する前に、必ず県へ登録喀痰吸引等事業者の登録申請を行ってください。
     (
登録特定行為事業者は実施不可)

   (注意2)基本研修又は医療的ケアが修了していることを必ず確認してください。
      修了していない場合、実地研修を受けることはできません。

 (注意3)就業されていない介護福祉士は、「登録喀痰吸引等事業者」で実地研修を受けることはできません。

 

 

R4.3.30 フロー図を更新しました。

  【参考フロー図: 介護福祉士が施設(事業所)において、喀痰吸引等医行為を行うまでの流れ】

 

 

(1)実地研修を行う上での留意点

 ・事業所が「登録喀痰吸引等事業者」として、県に登録されていること。

 ・実地研修の講師となる者は、指導者講習等を受講した医師、保健師、助産師又は看護師であること。

 ・研修を受ける介護福祉士の医療的ケアに関する知識、技術を県が行う手技確認講習で確認の上、実施すること。

 ・実地研修の実施体制、実施方法、習得程度の審査方法は、国が定めた研修実施要綱等に基づき、
  又はこれと同程度以上のものとすること。

 ・県または登録研修機関が行う喀痰吸引等研修の課程と同程度以上の知識及び技術を身につけることとし、公正かつ適正な習得程度の審査を行うこと。

 ・研修の実施にあたっては、利用者の安全確保を最優先とすること。

 ・賠償すべき事態が発生した場合に備え、損害賠償責任保険に加入すること。

 

 [参考:厚生労働省通知 (必ず確認してください)] 

   ・喀痰吸引等研修実施要綱(平成24年3月30日社援発0330第43号)  こちら新しいウインドウで(外部リンク)

 

(2)実地研修にかかる書類

  以下の様式を参考に、登録喀痰吸引等事業者の責任で、適正に実地研修を行ってください。

 ・実地研修実施計画書  参考様式1 [79KB] 

 ・実地研修実施に係る同意書  参考様式2 [15KB] 

   ・介護職員等喀痰吸引等指示書 参考様式3 [31KB] 

 ・実地研修総合評価票 参考様式4 [129KB] 

   ・実地研修評価票【指導者評価票】 参考様式5 [193KB] 

 ・喀痰吸引等業務(特定行為業務)ヒヤリハット・アクシデント報告書 参考様式6 [59KB] 

   ・実地研修修了証  参考様式7 [70KB] 

 ・介護福祉士の喀痰吸引等実地研修修了者管理簿 参考様式8 [21KB]  

     

(3)修了証明と喀痰吸引の実施

  研修を修了した事業者は、実地研修において必要な知識、技能を習得したと認められる介護福祉士に対して、実地研修修了証 参考様式7 [70KB]を交付してください。

  なお、修了証明書の発行を受けた介護福祉士が喀痰吸引等の業務を実施するには、(公財)社会福祉振興・試験センターに登録申請を行い、実地研研修を
修了した喀痰吸引等が介護福祉士登録証に付記される必要があります。(参照 社会福祉振興・試験センターホームページは→ こちら新しいウインドウで(外部リンク)

  

(4)報告について

  実地研修修了証の交付状況について、交付した日の属する年度の翌年度の4月30日までに、以下様式を参考に報告してください。

    ・喀痰吸引等研修実施結果報告書 参考様式9 [50KB]  

4 事業者登録に係るその他の手続きについて

 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録内容を追加・変更・辞退しようとする場合は、それぞれ以下の必要書類を提出してください。 

(1)行為の追加

 実施する行為を追加する場合
   (例) 経過措置により「口腔内の喀痰吸引」「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養(胃ろうのみ)」について登録を受けて
       いたが、介護職員が第二号研修を修了し、「口腔内の喀痰吸引」「鼻腔内の喀痰吸引」「胃ろう又は腸ろうによる
       経管栄養」認定特定行為業務従事者の認定を受けたので、事業所が行う特定行為を「口腔内の喀痰吸引」「鼻腔内
       の喀痰吸引」「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養」に変えようとするときなど

<必要書類>

 
 書 類 等
 様式番号等
 1
 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書
様式3-1 [55KB]
 2
 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿
様式1-2 [34KB]
 3
 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の5第1項各号に掲げる要件の全てに適合することを証する書類
 様式1-4 [66KB]
 4
  3の書類において「該当書類」に記載した書類及びその他関連する書類 
(行為の追加に合せて内容を更新した業務方法書)
 
チェックリスト [37KB]
 

 

 

(2)変 更

 登録を受けた内容に変更が生じた場合
   ・設置者に変更があった場合
    (法人の名称、法人の所在地、法人代表者の氏名、事業所の名称、事業所の所在地 等)
   ・登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録に係る変更があった場合
    (業務方法書、実地研修責任者の変更介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿の変更※ 等)
    ※ 介護職員の新規認定(認定証の交付を受けた場合、喀痰吸引等の行為が介護福祉士登録証に記載された場合)や退職等
                     により、介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿に変更があったときは提出してください。
    ※ 介護職員の新規認定により事業者の行為を追加しようとするときは、上記(1)行為の追加の手続きを行ってください。
      

         ・登録喀痰吸引等事業者の登録のみ行った者が、後日、認定特定行為業務従事者に喀痰吸引を行わせる場合 
      (登録特定行為事業者としての変更届を行わなければ、認定特定行為業務従事者に喀痰吸引を行わせることはできません)
   →下記様式を提出 <変更登録届出書(様式3-2 [61KB])、介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1-2 [34KB])、認定証の写し>

   ・登録特定行為事業者の登録のみ行っている者が、登録喀痰吸引等事業者の登録を受ける場合 → 2(2)をご覧ください。
  

<必要書類>
 
 書 類 等
 様式番号等
 1
 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書
様式3-2 [61KB]
 2
 変更内容がわかる書類
登記事項証明書、業務方法書、介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿( 様式1-2 [34KB] )、
認定証の写し、 研修講師一覧表 、介護福祉士証の写し 等

 

(3)辞 退

 登録を辞退する場合
 介護福祉士、認定特定行為業務従事者等の配置がなくなった、たんの吸引等の業務を行わなくなったとき等

<必要書類>

 
 書 類 名
 様式番号等
 1
 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書
様式3-3 [55KB]

 (注)登録喀痰吸引等事業者が辞退する場合は、介護福祉士の喀痰吸引等実地研修修了者管理簿を、県へ引き継いでください。

  

5 提出方法及び提出先等

郵送または持参

〒010-0922 
  秋田県秋田市旭北栄町1番5号
  社会福祉法人秋田県社会福祉協議会 施設振興・人材・研修部 たん吸引研修担当
  TEL 018-824-2444  FAX 018-864-2840

6   制度について

 厚生労働省ホームページ(法令等やQ&Aが記載されています)

   喀痰吸引等制度について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)