〇港湾内に船舶を放置することはできません。

 港湾における船舶の係留保管の秩序を確立し、船舶航行の安全確保及び公共水域の良好な環境を確保することや、台風や津波、高潮による船舶の流出等の災害被害の拡大を防止するため、秋田港、船川港、本荘港の港湾区域及び港湾隣接地域(港湾区域から100m以内の陸地側に指定された地域)を対象として、「港湾法」及び「秋田県港湾・河川の船舶利用適正化要綱」の規定により禁止区域及び禁止物件(船舶)を指定しています。

 船舶をみだりに放置または捨てた場合は、法律により撤去したり、罰則を適用する場合があります。

 

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