排水規制強化の内容

秋田県公害防止条例の一部が改正となり、八郎湖流域に存在する特定事業場(みなし指定地域特定施設を有する事業場を含む。)に対して、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、燐含有量に係る新たな上乗せ排水基準が平成20年4月1日に施行されました。

表:改正前基準

表:新排水基準

表:暫定排水基準

  • (注1 条例で定める業種とは、県公害防止条例に規定する畜産食料品製造業、し尿処理施設等です。
  • (注2 その他業種とは、条例で定める業種以外の業種です。

図:適用時期

  1. 既設の特定事業場に対する暫定排水基準は、平成20年4月1日から5年間の適用とし、平成25年4月1日からは新排水基準が適用になります。
    ただし、その間に特定施設の変更等を行った場合は、その時点から新排水基準が適用されます。
  2. 改正前の排水基準は、湖沼へ直接排出する場合はCOD、河川等へ排出する場合は生物化学的酸素要求量(BOD)が適用となっていましたが、改正後は、八郎湖へ流入する河川等へ排出する場合には、BODに加えてCODの排水基準が適用になります。
  3. 指定湖沼の指定に伴いみなし指定地域特定施設となった既存施設については、平成20年12月10日までは排水基準の適用が猶予されます。平成20年12月11日から平成25年3月31日までは暫定排水基準平成25年4月1日からは新排水基準が適用になります。
  • 上記の内容は、下記よりpdfファイルとしてもダウンロードいただけます。
    詳細は、下記の県地域振興局福祉環境部等、または八郎湖環境対策室までお問い合わせください。
  • 条例については、下記の秋田県公害防止条例へのリンクから、別表第2を参照ください。
  • 「みなし指定地域特定施設」については、下記の関連情報「指定に伴う届出」を参照ください。

排水基準に関するお問い合わせ先

特定事業場が能代市、三種町にある場合

山本地域振興局 福祉環境部 環境指導課 環境・食品衛生班

  • 住所
    能代市御指南町1-10
  • 電話
    0185-52-4331

特定事業場が男鹿市、潟上市、南秋田郡五城目町、同郡八郎潟町、同郡井川町、同郡大潟村にある場合

秋田地域振興局 福祉環境部 環境指導課 環境・食品衛生班

  • 住所
    潟上市昭和乱橋字古開172-1
  • 電話
    018-855-5173

特定事業場が秋田市にある場合

秋田市環境部環境保全課

  • 住所
    秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
  • 電話
    018-888-5711

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