賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅をお探しの方は、セーフティネット住宅情報提供システムをご覧ください。


【登録について】
 平成30年7月10日付けで住宅セーフティネット法施行規則が改正され、書類の簡素化や電子データでの申請が可能となりました。
 登録申請書は セーフティネット住宅情報提供システムにて作成し、必要な書類をシステム上に添付して、電子データとして提出してください。(国が運営するセーフティネット住宅情報提供システムサイト内の「新規登録申請方法について」のページ内に「登録申請書マニュアル」が掲載されていますので、ご参照ください。)


【登録窓口】
 ・秋田市内の住宅:秋田市(都市整備部住宅整備課 018-888-5770)
 ・秋田市外の住宅:秋田県(建設部建築住宅課 018-860-2561)
  (登録制度や手続きについての相談もこちらにお問い合わせください)


【添付書類(省令第10条)】
・申請住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
・耐震診断報告書等(住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものの場合)
   →以上2つはシステム上に、画像データ化したものを張り付けて提出してください。
                                 
・欠格要件に該当しない者であることの誓約書
・住宅の構造が第12条第1号に規定する基準に適合するものであることを誓約する書面
  →以上2つはシステムに入力の上、提出してください。

・その他知事が必要と認める書類


【登録基準(法第10条、省令第11条~第14条)】
・各戸の床面積が25平方メートル以上であること。
 ただし、共同部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室(又はシャワー室)を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること。
・消防法又は建築基準法等に違反しないものであること。
・地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準じるものであること。
・各戸が台所、便所、収納設備、浴室(又はシャワー室)を備えたものであること。
 ただし、共同部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室(又はシャワー室)を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住分が台所、収納設備、浴室(又はシャワー室)を備えたものであることを要しない。
・入居を受け入れることとする者の範囲が、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないこと、その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
・賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう定められるものであること。
・基本方針及び賃貸住宅供給促進計画に照らして適切であること


制度等についてのパンフレット
住宅セーフティネット制度 パンフレット