児童虐待とは

 児童虐待は年々増え続けており、子どもの命が失われる事件が後を断ちません。しかし、虐待の多くは家庭の中で行われているため、周りの人は虐待かどうかの判断に迷うことがあります。
 平成12年に「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」が施行となり、さらに平成16年に一部法改正され、児童虐待の定義が一層子どもの立場に立ったものになりました。
 児童虐待防止法第2条では、保護者が行う子どもに対する虐待の定義を次のように定めています。

身体的虐待

 身体に暴行を加えたり、子どもを死に至らしめるような行為

性的虐待

 子どもに対してわいせつな行為をする、子どもにわいせつな行為をさせること

ネグレクト(保護の怠慢と拒否)

 子どもの正常な発達を妨げる行為や安全・健康を阻害すること、同居人による身体的・性的・心理的虐待を放置することなど、保護者としての監護を著しく怠ること

心理的虐待

 暴言をはいたり、無視や脅迫行為、配偶者に対する暴力など著しい心理的外傷を与えること

    虐待を発見したら、お近くの市町村役場、福祉事務所、児童相談所に通告してください。
    緊急の場合は、警察(110番)に連絡してください。