介護保険法第24条の2により、市町村は、都道府県が指定する指定市町村事務受託法人に対して、次の事務を委託することができます。

  • 介護保険法第23条に規定する照会等事務
  • 介護保険法第27条第2項に規定する新規の要介護認定調査事務

指定を希望する法人は、市町村と協議の上、事前に県(長寿社会課介護保険班)に連絡してください。

委託を予定している市町村は、下記事項を参考に手続き等について御協力をお願いします。

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