閲覧所の利用に関するお願い

閲覧所の利用にあたっては、以下の点にご留意いただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。

  • 混雑時の利用時間は1回につき1時間までとします。
    座席には限りがありますので、譲り合ってご利用ください。
  • 閲覧資料が見当たらない場合は、閲覧申請書の通信欄でお知らせください。
    窓口での廃業・失効状況等に関する個別のお問い合わせはご遠慮ください。
  • 閲覧書類の提出状況のお問い合わせはご遠慮ください。
    建設業者への提出指導等につきましては年間計画に基づいて行っていますので、書類が配架されるまでお待ちください。
  • 建設業者の情報は、一部インターネットでも公表されていますので、ご活用ください。
    《建設業者許可情報》「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(国土交通省)
              「建設業許可電子閲覧システム」(国土交通省)※JCIPで申請されたもののみ
    《経営事項審査結果》「経営事項審査結果の公表」((一財)建設業情報管理センター)


 建設業許可申請書等は、建設業法第13条の規定により、閲覧所を設け、公衆の閲覧に供することとなっております。秋田県における閲覧場所等は、次のとおりです。

場所

建設部建設政策課内閲覧所
(秋田市山王四丁目1番1号 秋田県庁本庁舎6階)

閲覧時間

午前9時から午後5時まで(ただし、午後0時から午後1時までを除く。)
(平成22年4月1日より変更となりました。)

閲覧休止日

  1. 閉庁日(土曜日、日曜日、祝祭日及び12月29日から翌年1月3日まで)
  2. 毎週金曜日(書類整理のため)

※上記の日以外でも、書類整理その他必要がある場合は、臨時で閲覧を休止し、又は閲覧時間を短縮することがあります。あらかじめ御了承ください。

注意事項

  1. 閲覧に際しては、閲覧申請書を提出していただくほか、適宜職員の指示に従ってください。
  2. 閲覧所に備えている書類の内容は、利用される方が閲覧所にて確認してください。電話、電子メール等での問い合わせにはお答えできかねます。
  3. 国土交通大臣及び他の都道府県知事の許可を受けている業者については、各許可行政庁の建設業許可担当部署にお尋ねください。