項目 内容
建設リサイクル法関係 標識
1 名称 標識
2 手続きの概要 解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに標識を掲げなければなりません。
3 備考
  • 建設業法施行規則
  • 解体工事業登録等省令

建設リサイクル法関係の標識を参考として示したものです。

※平成23年12月27日より、現場に掲げる標識の大きさは「縦25cm以上、横35cm以上」となっております
なお、営業所に掲げなければならない標識の大きさは、従来どおりです

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