項目 内容
建設リサイクル法関係 告知書
1 名称 告知書
2 手続きの概要 受注者が他の業者等に下請させる場合には、下請けする業者に対し、届出書(変更届出書)の内容について告げなければなりません。
3 備考 法12条第2項
参考として様式を示したものです。記載内容が同様であれば、必ずしもこの様式である必要はありません。

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