秋田県では、豪雨や洪水等の自然災害により被害を受けた世帯に対し、見舞金を給付しております。
 給付にあたっては、市町村が被害状況を調査し、対象世帯等を県に報告することになっております。(被害を受けられた世帯からの申請は不要です。)
 被害を受けられた後、市町村による被害状況の調査が行われていない場合は、お住まいの市町村の防災担当課にご連絡をお願いします。
(※令和5年7月14日からの大雨による被害についても対象となります。)

【給付対象及び給付額】

 (1)死者または行方不明者が生じた世帯   60万円

 (2)精神又は身体に著しい障害を受けた者が生じた世帯   60万円

 (3)住宅を全壊、流失、半壊または床上浸水した世帯

   ●自己所有家屋で現に居住の用に供している家屋の被災世帯主 
    全壊、流失の場合     60万円
    半壊、床上浸水の場合   20万円

   ●借家で現に居住している家屋の被災世帯主
    全壊、流失の場合     20万円
    半壊、床上浸水の場合    6万円