項目 内容 
1 名称 工作物設置等許可(変更許可)申請
2 手続きの概要 空港内に工作物を設置する場合や、空港内の土地等を使用しようとする許可の申請です
3 根拠規定 秋田県空港管理条例
4 申請届出方法 メール・郵送・窓口
5 申請時の注意点 使用面積に1平方メートル未満の端数がある時は1平方メートルとして計算します
使用期間が1月未満であるとき又は1月未満の端数があるときは日割をもって計算します
土地の使用期間が1月未満の使用料の額は、1.05を乗じて得た額となります
6 添付書類
  1. 様式4号
  2. 個人にあっては戸籍抄本、法人にあっては登記事項証明書
  3. 実測図
7 手数料等 使用面積1平方メートルにつき1年 180円(土地の場合)
8 標準処理日数  
9 審査基準  
10 問い合わせ窓口

建設部 秋田空港管理事務所 総務班
〒010-1211 秋田市雄和椿川字山籠49
電話 018-886-3362 FAX 018-886-3365 E-mail axtkanri@pref.akita.lg.jp

建設部 大館能代空港管理事務所 総務班
〒018-3454 北秋田市脇神字カラムシ岱21-144
電話 0186-63-1001 FAX 0186-63-1009 E-mail oodatenoshirokuukoujimusho@pref.akita.lg.jp