8月以降の手当を受給するためには、児童扶養手当は現況届を、特別児童扶養手当は所得状況届を提出する必要があります。

お住まいの市町村から7月中に通知が郵送されますので、内容をご確認の上、期間内に手続きを済ませてください。

また、受付日時等はお住まいの市町村にご確認ください。

 

児童扶養手当

(1)提出期間 8月1日から8月31日まで

(2)留意事項 現況届を提出しないと、8月以降の手当が支給されません。

      2年間提出しないと、受給資格を失います。

      所得制限により手当の支給が停止されている方も、提出が必要です。

 

特別児童扶養手当

(1)提出期間 8月12日から9月11日まで

(2)留意事項 期間内に提出しない場合、8月以降の手当が差し止めされます。

      2年間提出しないと、受給資格を失います。