工事着手には用地取得が必要

県が道路・河川等の工事をするためには、その工事のために必要な土地を取得しなければなりません。この必要な土地のことを用地といいます。
これらの用地の取得については、地権者の方との土地売買契約をもって成立します。これを用地買収といいます。
したがって、用地買収が終わらなければ、当然工事も着手できません。そのため、用地関係者の皆さんの協力が必要となるわけです。

用地取得の流れ

  1. 事業計画
    • 土地登記簿・戸籍等の調査をし、おおよその地権者を調べます。
  2. 事業説明会
    • 事業の主旨及び事業計画を説明の上、地元の要望を聞き取りながら、事業の促進に対する協力をお願いします。
    • 土地立ち入り(用地測量)の承諾をもらいます。
  3. 用地測量
    • 必要な用地を測量し、その面積を確定します。
    • 隣接土地の所有者と境界を確認します。
  4. 用地説明会
    • 土地の権利者毎の面積を提示します。
    • 単価を提示します。
  5. 用地交渉
    • 算定した補償金額を提示します。
    • 土地の権利者に用地買収についての協力をお願いします。
  6. 契約締結
    • 土地の売買契約を結びます。
  7. 登記
    • 県が法務局に対して登記の嘱託をします。
  8. 補償金支払
    • 登記が完了すると補償金を支払いします。
  9. 工事着手
    • 工事がスタートします。

登記とは・・・

法務局には地番毎に所有者名を記載した登記簿及び公図があります。これを必要な用地の面積に分けて(分筆)、所有権を秋田県又は国土交通省に移転します。これら一連の作業を登記といいます。

補償金の税制上の優遇について

公共事業により補償した代金には、所得税及び住民税の5,000万円までの控除が認められています。また、5,000万円を超えた場合でも税率は一般の場合よりも低くなるなど優遇されています。